• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歯列矯正の一方的解除について。(深刻です))

歯列矯正の一方的解除について

このQ&Aのポイント
  • 歯列矯正中の医院閉院による契約解除について悩んでいます。違約金の受け取りや転院に伴う費用など、解決方法が分からず困っています。
  • 契約解除により違約金の受け取りや転院に伴う費用の問題が発生しました。自己負担を違約金の上限にし、残りの負担は閉院する歯科医院に求めたいと考えています。
  • 歯列矯正中の医院閉院による契約解除について悩んでいます。違約金の受け取りや転院に伴う費用の問題を解決するためのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>30万円という根拠は歯科医師会による「患者側」からの解除の規定があって、それによると私は治療期間が50%程終わっているのではじめに支払った60万円の半分という事だそう。 なるほど。平たく言うとこれは実損害額の見積もり方でしょうね。 >私は差額を支払う義務が生じるのでしょうか?? 「実損害額」との差額についても相手に支払義務があるでしょう。 ただ問題は何を持って実損害額とするのかです。 ご質問にある初診料がかかるという部分は二重にかかるので負担をお願いすることは出来ますし、更に転院先でももう一度レントゲンを取らなければならないなどの為に発生する費用もみとめてもらってもよいかと思います。 ただもし次の病院の治療費自体が今かかっているところより高額なところだとすると、その高額な治療費をもって実損害額と出来るのかというとそれもまた難しいのです。 今のところでは総額60万での治療ということなんですよね。 次の病院に初めからかかったとして総額幾らになるのでしょうね。 それも60万だけど、途中からなので特別出費が多いというのであれば、その特別な出費分は損害賠償請求に含めることが出来ると思います。 ただ総額がそもそも大きい場合には簡単にそれを認めてもらうのは困難です。 つまり転院することになったために発生した費用は持ってもらえるけど、元々治療費が高いところに転院した場合にはその分まではもらえない可能性が高いということです。 もう少しいい方を変えると、もしご質問者が他の病院で今回のようなことが起きて、そして途中から現在のトラブルになった病院で治療を継続するときにかかるであろう費用までは請求することが出来るけど、それを超えた分まで負担を求めるのは困難という意味です。 ただ不便をかけたなどのことで多少の上乗せは求めても請求自体は問題ないのであとは交渉でしょうね。

borabora1984
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、請求はある程度可能のようですね。 今母と考えているのですが、その医院で矯正治療を受けている方が私の他に10名程度いらっしゃるので、先生にお願いして集団説明会?のようなものを開いて頂こうと思っています。 今回はあまりに突然+誠意のない対応だったので理事長や院長など利害関係にある人のお話を聞きたいと思いまして・・・。 まずは明日、消費者センター?や日本歯科医師会に相談してみようと思います。 そして矯正の先生に患者に対する説明の機会を設けられないのかどうかを聞いてみたいと思います。 前後しますが、私としては現在支払った60万円を越えたお金を支払うことがなければ満足です。 これからどうなるのかが不安です。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず契約違反の場合の違約金の取り決めは契約書に書かれているでしょうからそれに従うと考えてください。30万とした根拠はどうでもよくて、基本は当事者間で契約した内容であればそれが優先します。 ご質問内容では正確なところがわかりませんが、 実損害額=”転院せずに治療完了までかかる費用”-”転院して治療完了までかかる費用” がその違約金30万を超えるということでしょうか。 契約違反の際の取り決めにて損害賠償予定額を定めてしまった場合には実損害額がそれを超えるからと言って、簡単にはその差額を請求することは出来ません。 まずは契約がどうなっているかですね。

borabora1984
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になります。 >実損害額=”転院せずに治療完了までかかる費用”-”転院して治療完了までかかる費用” がその違約金30万を超えるということでしょうか。 超えるということになるそうです。 30万円という根拠は歯科医師会による「患者側」からの解除の規定があって、それによると私は治療期間が50%程終わっているのではじめに支払った60万円の半分という事だそう。 >契約違反の際の取り決めにて損害賠償予定額を定めてしまった場合には実損害額がそれを超えるからと言って、簡単にはその差額を請求することは出来ません。 これに関しても契約書を確認してみた所、患者側からの契約解除の場合については明記されていたのですが、「病院側の過失による」契約解除については触れられていませんでした。 そして解約金についても定められていませんでした。 私は差額を支払う義務が生じるのでしょうか??

関連するQ&A