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違法ダウンロード刑事罰の調査方法とは?
- 違法ダウンロード刑事罰の調査方法は、大手動画サイトから音楽をダウンロードするサイトやソフトからのダウンロード履歴や通知キャッシュを調べることが一般的です。
- しかし、違法ダウンロードに関する刑事罰は過去には存在していなかったため、警察が実際に調査を行うケースは少なかったです。
- また、違法ダウンロードによる刑事罰については法律の解釈が曖昧であり、その適用には疑問や不満が残ることもあります。
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まず、違法ダウンロードに関してですが、 「改正著作権法」が施行される前の「2009年」までは「違法」とは付いていましたが「著作権法第30条」の対象となっていましたから著作権法的には合法でした。 「改正著作権法」が施行された「2010年」からは、違法になりえる様にはなりましたが、刑罰が規定されていませんので「刑罰のある違法行為」=「犯罪」とはなりません。 なので、権利者より賠償請求を起こされる可能性は一応ありましたが、それはあくまでも民事問題までにしかならないですから、警察は「民事不介入の原則」の下に関与不可となります。 なので、今までは警察が違法ダウンロードを捜査すること自体が無かったという事です。 厳罰化後は まず、親告罪ですから検挙するには被害届が必要になります。 (具体的な証拠が必要になりますので、誰かに違法DLされてるではNGです) 取り締まりとしては まず、違法にアップロードされた音楽や動画が公開されているサイトへのアクセス記録を押収します。 そこからダウンロードしたユーザーを芋づる式に摘発する方法が考えられます。 また、刑事罰の導入によって裁判所に捜査令状を請求し、個人のPCを押収して違法にダウンロードしたデータを探す方法も可能になります。 しかし、捜査段階では、正規にダウンロードしたものかどうかが切り分けられないので、警察は任意のPCをいつでも押収する事が可能という事になります。 つまり、全ての国民は、いつでも、違法ダウンロードした疑いがあるとして、自分のPCを警察に押収される危険性があるという事になります。 (もちろん、被疑者が罪を犯したと裏付けられる資料を警察が裁判所に提出、審査の後、捜査令状の発行という流れになるので、相当な疑いもなく強制捜査に踏み切ることはないでしょうが・・・) とはいえ、著作権法を口実にして別件での捜査に利用される余地があるために、捜査権の濫用も懸念されるので、何かと問題のある刑事罰化だと個人的には思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。わかりやすく纏めてくださってとても嬉しいです。 最後に一つ質問なのですが、10月1日から法が機能するので、それ以前にダウンロードしたものは何故か罪に問われないと聞きました。 http://wildhawkfield.blogspot.jp/2012/06/blog-post_21.html ここにも書いてあります。これ本当ですか?