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個人事業主の従業員の社会保険料支払い
お世話になります。 個人で事業を始めるにあたり社会保険についてお伺いいたします。 形態としては店長1人とアルバイト複数を雇う形となりますが、店長に社会保険を完備した待遇を提供したいと思っています。 その場合、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、健康保険にそれぞれいくらかかることになりますでしょうか。 店長は30代、月給23万円の予定です。 どうぞよろしくお願い致します。
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まずは、くくりを理解しましょう。 社会保険を広義では、その4つでしょう。しかし、手続き的には、社会保険は健康保険と厚生年金保険だけであり、労働保険というくくりで労災保険と雇用保険があります。 社会保険の健康保険は、加入する健康保険団体により異なります。一般に業界団体などの健康保険に加入するか、旧社会保険庁が行っていた政府管掌健康保険が移行された社会保険協会の健康保険である協会健保になることでしょう。協会健保であっても、医療費負担その他の状況を勘案し、加入する地域により保険料率が異なります。 協会健保であれば、協会健保の地域のページからご自身の地域を選んで、保険料の料率表を確認しましょう。通常この表には厚生年金保険の保険料の記載があるので、あてはめてはいかがでしょうかね。また、保険料は従業員と事業主で折半する形で記載されていますので、給与天引き額に加算して納付することになるため、注意してください。 協会健保の場合には、年金事務所経由で手続きすることになります。 労働保険である労災保険の保険料についても、業種によって異なります。危険を伴うような業種であれば保険料は高くなることでしょう。労災保険の保険料率で検索し、現在の年度の保険料率を確認されるとよいでしょうね。 手続きは、地域の労働基準監督署になるでしょう。 雇用保険の保険料率ですが、こちらも業界によって異なります。ただ、労災保険に比べ区分が少ないのでわかりやすいことでしょうね。雇用保険料は折半ではなく、会社負担の方が大きくなる計算になると思います。 手続きは、当初は労働保険番号の付加が労働基準監督署のため、労災保険の手続き後にハローワークで行うことになります。 ちなみに、労災保険と雇用保険、保険料納付は、年一回の申告手続きにより1回で納付するものとなります。しかし、保険料が一定以上であれば分割納付が認められることになりますが、1人程度では、1っかつになることでしょう。これは概算で計算し年払いすることで、翌年以降の概算計算時に、過年度分を清算することになります。このようなことから、労災保険料は前払いになりますし、雇用保険料は従業員負担分を含め前払いし、それを給与天引きで回収する形になります。 このようにそれぞれの管轄も制度も異なります。そのため、始めて手続きするときに、思っている以上の負担が求められる可能性もあるので、注意しましょう。質問文だけでは、概算計算過ぎて、大きなずれがあるといけないため、保険料の実額は計算せずに回答とします。
お礼
とてもよくわかりました。 表でしっかり計算してみます。 ありがとうございました。