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ヘタクソは訴えられるか?
巨大掲示板に アーティストの実名をさらして ヘタクソ! ヘタクソ! ヘタクソ! と連呼したら 訴えられますか? 自分としましては 正直な感想を言ったまでですが。
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質問者が選んだベストアンサー
プロで活動する人には賞賛も寄せられますが、批判や悪評もかならず付いて回ります。世界一と言われるような芸術にも評論家によってはクソミソの批評が新聞などにも記載されることは珍しくありません。 一般的には自らの創作活動(演奏、制作)に寄せられる批評は様々ですし、プロならそんなことは覚悟の上で活動をしていますから、そのアーティストを特定して「ヘタクソ!」と巨大掲示板で連投されても名誉毀損や侮辱罪などにはならないと考えます。 しかしたとえ広く活動を行うタレントやアーティストであっても、その人格、社会的評価まで傷つけるようなコメントは法に触れる可能性が高いでしょう。これはそのコメント内容が事実であっても変わりませんが、根拠のない噂やデマを書き込めば名誉毀損の罪になるでしょうね。数年前、現役の漫才師の一人が2ちゃんねるで「強姦犯人だ」と書き込まれ、付和雷同する連中もいて、かなりの反響があったそうです。彼は「あまりにひどい。事実無根だ」と警察に告訴し、警察も投稿者を特定して逮捕し、その後の裁判でも名誉毀損の罪で有罪になったはずです。 「ヘタクソ!」程度の投稿では人格は傷つきませんから、今回の事例は特段の違法性はないと断言できます。
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- hekiyu
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訴えるか否かは相手の自由です。 名誉毀損ではなく、侮辱罪が成立しますので 訴えれば、罪に問われたり、損害賠償責任を 負う可能性があります。 ”自分としましては 正直な感想を言ったまでですが。” ↑ 正当な評価であると認められば、違法性が 阻却され、責任を問われない、ということも ありますが、ただ ヘタクソ と連呼するだけ では正当な評価ということにはならないでしょう。
- yamato1208
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名誉棄損罪に該当してきます。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
- kamikami30
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訴えられないと思う。 だって、売れてるから。 人気にあなたの意見なんて影響しませんから。 因みに、うまいのと売れるのは別問題ね。 売れたやつが偉い。 それだけです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 感謝致します。
- seiginomikata51
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その実名をさらされたアーティストが、あなたを訴えることは可能です。 判決結果がどうなるかは、個別の事情によります。 あなたがそのリスクを負い、そのようなことをする理由やメリット、正当性等が存在するかです。
お礼
コンサートにわざわざ足を運んで 悪い演奏のとき ヘタクソと言いたくなりました。 一番、納得のゆく ご回答をありがとうございました。 胸がすっきりしました。 感謝致します。