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未成年との性行為を訴えたい!

私の友人(21歳)が彼女(18歳)とつき合っているのですが、その彼女が出会い系サイトに登録してそこで知り合った男とホテルに行き性行為をした様なんですが彼が怒って相手を訴える(警察に被害届をだす)と言っております。彼と彼女はまだつき合って2ヶ月位だったのですが喧嘩が絶えなく別れるか別れないか曖昧な状況だった時に彼女がサイトに登録してその男にあった模様です。彼が彼女のメール内容を確認したところ、彼女も会う気満々で性行為を楽しみにしているといった様な文面もみうけられたようです。ただ会う当日彼との仲が修復しかけていたようでいざ会ったがあまりやる気はなかったにもかかわらず、ホテルに連れていかれたようです。  これは強姦罪で訴えることが出来るでしょうか?または淫行条例で訴えることが出来るでしょうか?  現在彼女は高校をやめ専門学校に通ってバイトをしています。普通に高校に通っていたらまだ高校生です。  どうぞご指摘の程よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iilliill
  • ベストアンサー率24% (24/100)
回答No.12

No.8です。 >メールで送ってきた写メと違う人が来たみたいです。これは詐欺罪として訴えることは出来ないのでしょうか? 詐欺とは「人を騙して金品などを奪い損害をあたえること」です。 写メと違う人が来たことにより、彼女は何か金品などの損害をこうむったのでしょうか? 損害がなければ詐欺として成立しません。 >それとメールの内容を全部消去してその男に無理矢理やられたと言っても駄目ですか? まぁ同意の上での行為という証拠はなくなりますが、 無理やりという証拠がないですからね。 それに相手の男性が彼女からきたメールを残してる可能性はあります。 最初にも述べましたが、「訴える」ことは自由です。 ただ訴えたとしても訴えられた人が法に触れるようなことをしていなければ、罪に問われることはないのです。 ただ証拠を捏造して人を陥れようとすることは犯罪です。 どう検証しても相手の男性は法に触れるようなことをしていないのに 罪を問おうとするのはムリがあります。 世の中には無実の人を犯罪者にしてしまうほど、ある意味有能な人はいるでしょう。 ですが親告罪・詐欺罪の意味も知らない、また調べようともしない人が人を陥れようなんて身の程知らずもいいところ。 人を犯罪者にしようとしたために返り討ちにあって、あなたたちが犯罪者になるのがオチですね。 すすめるわけではありませんが人を陥れたいのなら、これから一生懸命お勉強しましょう。 あなたも、友人も、その彼女も。 ってゆーか、なんであなたがそんなにムキになって質問するのでしょう? 友人の話といいながら、実はご自分のことでは?と疑ってしまいます。 すすめるわけではありませんが、能力の高い人は能力の高い復讐方法があり、頭の悪い人はレベルの低い復讐方法しかできないのです。 レベルの低い人が鼻息あらく能力の高い人のマネをしてもムリがあります。鼻であしらわれ、返り討ちにあうのが関の山。 これまたすすめるわけではありませんが、あなたがたのレベルにあった復讐方法を考えたほうがいいでしょう。 まぁ世間一般では、問題があるのは彼女の方で相手の男性が復讐されるいわれはないというのが感想であることを付け加えておきます。

eijinebo
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (12)

回答No.13

私も似たようなものですよ 出会い系で知り合った人が妊娠したので中絶費用と言われましたよ いろいろ検索してもやはり出会い系であった女の子も彼氏がいるので そのままお金渡すと慰謝料とかいわれますからね 一切連絡を絶ちました。中絶費用に関しても払う必要はないらしかったのですが、ちなみに出会い系であった男の人を訴えることは婚姻の 事実があれば可能ですが、彼氏彼女だとダメですね 一切無理というのが法的の関係です。 また性行為時代も合意の上なので無理でしょうね こういう女の子を彼女にした彼氏にも責任があるし ただのやりマンでウリとか援助交際で体売ってお金欲しい女の子と思うしかありませんね

eijinebo
質問者

お礼

そうですよね。大変参考になりました。ありがとうございます。

回答No.11

まだわからないのか? 「それなら、~の場合は訴えられるでしょうか?」 などと他の可能性を探しても無駄である。 こんな所でポジティブになっても仕方がない。 人間諦めと反省も必要である。 >それとメールの内容を全部消去してその男に無理矢理やられたと言っても駄目ですか? どっちが犯罪者かわかりゃしない・・。

eijinebo
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

  • garnet01
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.10

>メールの内容を全部消去してその男に無理矢理やられたと言っても駄目ですか? 冤罪事件起こしたいのですか? 「冤罪」の意味が分からなかったら辞書で調べてください。 詐欺罪って… 何も騙し取られてはないでしょう… 写真と違ったならホテル行く前に「あなたとはできません。ごめんなさい。せめて交通費ください」って言って帰ればよかっただけの話です。 どうしても許せないって、彼氏が?それとも彼女が? どっちにしても嫌なオヤジとやってしまったと勝手にギャーギャー騒いでるだけで、犯罪ではないです。 まぁ訴えたいならどうぞですが、裁判所で門前払いかもですね。なんでもかんでも受理してくれるわけではないので。

eijinebo
質問者

お礼

そうですよね・・・わかりました。ありがとうございます。

  • KZNS
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.9

>これは強姦罪で訴えることが出来るでしょうか? 同意の上なので罪にならない。 >または淫行条例で訴えることが出来るでしょうか? 18歳なので罪にならない。 >それとメールの内容を全部消去してその男に無理矢理やられたと言っても >駄目ですか? 証拠を捏造して虚偽の訴えを起こすことは罪になります。

eijinebo
質問者

お礼

そうですか、わかりました。ありがとうございます。

  • iilliill
  • ベストアンサー率24% (24/100)
回答No.8

訴えることはできますよ。 ただ訴えることと罪に問われることは別問題。 それを理解するように。 例え訴えたとしても訴えられた人が法を犯していないのなら 罪に問われることはありません。 訴える→必ず相手を罰することができると勘違いしてませんか? >彼が怒って相手を訴える(警察に被害届をだす) はぁ?? 彼は一体何の被害にあったのでしょう。 >あまりやる気はなかったにもかかわらず、ホテルに連れていかれたようです。 >これは強姦罪で訴えることが出来るでしょうか? 無理やりされたのなら強姦罪でしょうが、あまりやる気がなかったって・・・。 強姦罪というより「あまりやる気がなかったが、ついやっちゃった。」ってカンジでしょうか。 >彼女も会う気満々で性行為を楽しみにしているといった様な文面もみうけられたようです。 これで強姦罪で訴えようと思う人の気が知れません。 訴えるのは自由なので訴えてみてはどうでしょうか? 出会い系の男の行為は褒められたものではないですが、 法は犯してないし、どう見ても同意の上での関係ですし。 訴えたところで返り討ちにあうのが目に見えてますが。 尻の軽い彼女とおつむの軽い彼氏である意味お似合いです。

eijinebo
質問者

補足

詳しい話を聞いたところ、メールで送ってきた写メと違う人が来たみたいです。これは詐欺罪として訴えることは出来ないのでしょうか?  会って違う人だからと帰らず、たいした抵抗もせずそのままホテルに行った時点でやっぱり駄目ですかね?それとメールの内容を全部消去してその男に無理矢理やられたと言っても駄目ですか?  どうしても許せないみたいで・・・どうかご返答の程よろしくお願いします。

回答No.7

もう一度言う。 ちゃんと回答者の文章を読んでいるだろうか? また、理解しているだろうか? 親告罪とは「被害者または法律の定める者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪」のこと。親が訴えた場合という意味合いではない。 繰り返すが、法律上も条例上も違反にならないのだから、 捕まえることなど不可能である。 不可能の意味が分かるだろうか? 「それなら、~の場合は訴えられるでしょうか?」 などと他の可能性を探しても無駄ということだ。 繰り返すが、「尻軽女の痴話」程度にしか扱ってもらえないと思う。

  • garnet01
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.6

強姦されたら通常、産婦人科で相手の体液など物的証拠を得ます。もう彼女はシャワー浴びて洋服も着替えてるでしょ? まず、強姦や強制わいせつは、暴力や言葉、凶器などによる脅しがないと該当しません。文面からはそういう感じは見られませんし。現行犯ならともかく、後からノコノコと警察に行っても、その出会い系サイトで知り合った経緯からホテルに行くまでの経緯を1から100まで話して、次のステップに行くとしても実況見分とかで彼女がヘトヘトになるだけで、相手はせいぜい厳重注意を受けるくらいだと思います。 警察はそんなに簡単に逮捕状を取りませんから。 民事訴訟を起こすとしたら自分で証拠を集め、弁護士に依頼し、敗訴したら相手の弁護士費用まで全額払わなければいけません。

eijinebo
質問者

補足

早速のご指摘ありがとうございます。NO.4さんが言ってた様に彼女自身が訴えた場合又は彼女の親が訴えた場合、親告罪←どういう罪かわかりませんが訴えることが出来るのでしょうか?

回答No.5

>彼女の彼の意見に同意し、彼女自身で告訴すれば相手を捕まえることが出来るのでしょうか? ちゃんと回答者の文章を読んでいるだろうか? また、理解しているだろうか? 法律上も条例上も違反にならないのだから、 捕まえることなど不可能である。 前述の通り、「尻軽女の痴話」程度にしか扱ってもらえないと思う。 結論は出ていると思う。

eijinebo
質問者

補足

だいたい理解出来ました。彼女が無理矢理やられたと言って同意なき未成年にたいする淫行として裁判を起こしても駄目なんですかね?

noname#160975
noname#160975
回答No.4

18歳は淫行条例の対象にはなりません、たとえそれが高校生であってもです。 また強姦罪の成立は、当然自分の意志に反して強姦されたことが前提でありますので、今回のような状況では成立はしないと思います。また仮に成立したとしても、これは親告罪なので彼女自身が告訴することが必要になりますので、その彼氏には何の権利も発生しません。 以上が法律的な見解ですが、社会的にみればそんな話はよくあることで、その女性が単に「尻が軽い」だけの話だと思います。

eijinebo
質問者

補足

彼女の彼の意見に同意し、彼女自身で告訴すれば相手を捕まえることが出来るのでしょうか?

回答No.3

 僭越ながら回答いたします。  まず、強姦罪についてですが、強姦罪成立には「暴行又は脅迫を用いて」「姦淫」(刑法177条)することが必要です。  確かに、「会う当日彼との仲が修復しかけていたようでいざ会ったがあまりやる気はなかった」とのことから彼女の意思に反しているようにも思えます。  しかし、状況にもよると思いますが、本当に嫌であればかかる状況を回避することも、十分に可能であったことから考えると彼女の意思に反してるともいえません。  また、「暴行又は脅迫を用いた」事実も存在しないようです。  したがって、「暴行又は脅迫を用いて」「姦淫」したとはいえず、強姦罪は成立しません。  次に、条例についてですが、東京都青少年の健全な育成に関する条例を参考にします。  確かに、かかる条例18条の6には「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」とあります。  また、同条例24条の3には、「第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とあります。  しかし、当該条例の青少年とは「18歳未満の者」(同条例2条1号)であり、18歳の者は含まれません。  したがって、当該条例により罰することもできません。

eijinebo
質問者

お礼

早速のご指摘ありがとうございました。

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