• 締切済み

転職先に前職の源泉徴収票を未提出、確定申告

今年の12月1日付けで転職をしたものです。 実は今年の5月に1週間ほど勤めた会社があったのですが、 求人内容と相違する部分が多々あり、会社への不信感からすぐに 退職をし、再度転職活動をしていました。 この度の転職先は業績も安定しており、社会保険等も完備された所 なので、長く勤めたいと思っているのですが、前職は就業期間が 1週間だったこともあり、履歴書には記載せずに転職活動をして採用に 至りました。そのため、年末調整の際は前職の源泉徴収票を提出して いません (なお、前職の会社からは退職時に源泉徴収票を頂いておりません)。 前職の会社からは、1週間分の日割り計算で8万円程度給与を頂いて おり、入社後すぐに厚生年金、雇用保険に加入している状態でした。 今の会社からは12月分の給与を29万円ほど頂いており、 先日源泉徴収票を頂きました。入社時には、雇用保険被保険者証も 提出しています(前職の会社名の記載もありませんでしたので)。 私としては、前職の会社に連絡をして源泉徴収票を頂いた上で、 今の会社の分とあわせて確定申告をすればO.K.と考えていた のですが、来年の住民税の特別徴収の際に、前職を隠していたことが わかってしまうのではないかと思い、かなり不安になっております。 そもそも2社を合計しても38万円ほどで、恐らく所得税の確定申告 義務はなく、住民税でも所得は0円になると思うので、確定申告しない 方がよいかとも考えたのですが、前職分の給与も確定申告により 税務署に明らかにしておかないと今の会社に問い合わせが行くのでは とも思いはじめ、どう対処をするのが一番良いのか考えあぐねています。 情けない質問で申し訳ありませんが、ぜひ皆様のお知恵を拝借いたし たく質問をさせていただきました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >今の会社には特別徴収の通知書は発送されないとの理解でよろしいでしょうか? はい、【一般的には】、「住民税が非課税の住民(前年の所得が非課税限度額以下の住民)」には「税額の決定通知」は送付されません。 とはいえ、「地方団体(地方自治体)」には「条例」などのローカルルールがありますので、「市役所(の課税担当窓口)」にご確認ください。 (参考) 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html >……所得税についてもどうやら申告義務者には該当しない……ようなので、申告も不要ということでしょうか? はい、「所得税の確定申告をする義務がない人」が、「所得税の確定申告書を(国に)提出するかどうか?」は【任意】です。 なお、「(税額を算定した結果)所得税額が0円の人」は(それだけで)「所得税の確定申告をする義務がない人」に該当しますので、「主たる給与、従たる給与の区別」なども不要です。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 給与所得がある方 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…… >特別徴収の通知がいかないのなら、前職がばれるということもないので、放置しておいても大丈夫?…… これは少し誤解があります。 「所得税の確定申告」は「【所得税の】過不足を精算する手続き」ですから、そもそも「【個人住民税の】特別徴収(の制度)」とは【無関係】です。 ですから、「放置すること(所得税の過不足精算をしないこと)」と「(勤務先に)前職がバレること」も無関係です。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** 備考:「個人住民税の申告」について 「放置する(所得税の過不足精算をしない)」場合は、「個人住民税の申告(市町村への所得の申告)」が必要になる場合があります。 ただし、収入が給与【のみ】で、なおかつ、【すべての】勤務先から市町村に『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が提出されている人は「個人住民税の申告」はしなくてよいことになっています。 なお、その他にも「個人住民税の申告をしなくてもよい人のルール」がありますが、自治体によって微妙に違っていますので、詳細は「市役所(の課税担当窓口)」にご確認ください。 (参考) 【町田市のルール】『住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >(2)給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が市民税課に提出されている方※ >(5)同世帯の親族に扶養されている方で、所得が35万円以下の方 --- 【越谷市のルール】『市民税・県民税>給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html

wansan-z
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございました。 ひとまずは、安心して勤め続けることが できそうです。 確定申告のほうは、任意でありますが、 万全を期すためとりあえずしておこうと 思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。補足です。 回答を作成しているうちに「副業がバレない方法」に偏ってしまい、大事なことを書き忘れました。 【今回ご質問のケースでは】、「年間の(税法上の)所得金額0円=個人住民税非課税」となるようですから、そもそも「市町村から事業主への【平成28年度の】個人住民税の税額通知」は「ない」と【思います】。 詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」には地域差があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。

wansan-z
質問者

補足

私の住んでいる市のホームページや他の自治体のページも 確認してみたのですが、課税ベースとなる金額は給与の場合、 収入金額の合計額が約65万円に満たなければ、課税対象となる 所得がゼロになるので、均等割も所得割もかからず、住民税は ゼロになるようです。 よって、今の会社には特別徴収の通知書は発送されないとの 理解でよろしいでしょうか? また、ご指摘のように所得税についてもどうやら申告義務者 には該当しない(年末調整の対象となった主たる給与が 今の会社からの29万円、それ以外の給与が8万強で20万円以下 なので)ようなので、申告も不要ということでしょうか? 特別徴収の通知がいかないのなら、前職がばれるということも ないので、放置しておいても大丈夫?それとも、一応 確定申告はしておいたほうがいいでしょうか?

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……どう対処をするのが一番良いのか考えあぐねています。 【税法上のこと(税金の制度上のこと)】は、きっちりルールが決まっていますので考える余地はほぼ【ありません】。 ですから、ご質問は「会社についた嘘がバレない方法が見つからない(考えあぐねている)」ということかと思います。 見つからないのはある意味当然で、嘘をつくと「現実のこと」にいろいろと「矛盾」が生じてきますが、「矛盾が消えてなくなる方法」というものはそもそも【ありません】。 ですから、「できること」は、あくまでも「なるべく矛盾が出ないように手を回す」ことだけです。 そして、「副業がバレない方法」としてネット上などで紹介されているのは「【税金の仕組みで】なるべく矛盾が出ないように手を回す方法」です。(言うまでもありませんが「法令に違反しない方法」です。) ということで、ここでもその方法に触れてみますが、【税法上の基本的なルール】が理解できていないと話になりませんので、面倒でもそこから始めます。 ***** ◯「所得税」のルール よく混同される「年末調整」と「確定申告」ですが、「年末調整」は「会社(給与の支払者)」に義務付けられた「税法上の手続き」で、「確定申告」は「納税者一人ひとり(個人)」に義務付けられた「税法上の手続き」なので、それぞれ【まったく別の】手続きです。 もちろん、【間接的に】関係はありますが、「税法上の義務」という視点から見れば【無関係】です。 (参考) 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた【*全ての】所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 (*回答者注) ということで、wansan-zさんが考えるべき税法上の義務は(年末調整ではなく)「確定申告をする義務があるのかどうか?」【だけ】ということになります。 なお、これについては「してもしなくてもよい(任意)」と結論が出ています。(以下の国税庁の解説を参照) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 給与所得がある方 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 はっきり言って「分かりにくい」解説ですが、ようは「自分で計算した(その年の)所得税額が0円ならば確定申告(≒所得税の精算)はしなくてもよい(してもよい)」ということです。 ***** ◯備考:会社の税法上の義務(の1つ)である「年末調整(≒源泉所得税の過不足精算)」について 会社は、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人に支払う給与(主たる給与)」について「年末調整」を【しなければならない】ルールになっています。 なお、「主たる給与」であれば、【他の会社が支払った給与】も含めて行なう義務があります。 ですから、きちんと源泉所得税のルールを理解している会社ならば、年の中途で採用した従業員に対して「就職前に(本年中に)別の会社に勤めていなかったか?(別の会社から給与の支払いを受けていなかったか?)」を必ず確認します。 ちなみに、「従業員が嘘をついていた(≒職歴を隠していた)」という場合は「別の会社の給与」を含めずに年末調整してしまうことになります。 この場合、会社に責任はないわけですが、「源泉所得税の納税義務」そのものが消えてなくなるわけではありません。 ですから、【仮に】【後日】「従業員の(税法上の)申告が嘘だった」ことが発覚した場合は、「会社」としては「源泉所得税の納税額」が不足していれば追加で納税する義務があるわけです。 もっとも、そこまできっちりしている会社ばかりではないので、あくまでも「源泉所得税のルールを厳密に適用した場合」ということです。(税理士が関与していない会社などであれば「所轄の税務署の指示を仰いでから判断する」というのが現実的な対応でしょう。) (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 ***** ◯「個人住民税」のルール 「個人住民税」は、原則として、「国から提供される(住民一人ひとりの)所得税の確定申告書のデータ」をもとに(市町村が)決定しますので、別途「個人住民税の申告」をする必要がある人は限られます。 細かいルールは自治体ごとに違いがありますが、「所得税の確定申告書のデータがなくても、前年の【全ての】収入(≒所得)が分かる人」であればどの市町村でも【申告不要】です。 つまり、裏を返すと「【市町村が】【全ての】収入(≒所得)を把握できない人」は【自主的に】申告が必要ということです。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 --- さて、ようやく「本題」ですが、「給与所得者(給与所得がある人)」は、原則として、「特別徴収」という方法で個人住民税を納めることになります。 「特別徴収」のルールは以下の記事にある通りですが、「地方税」ゆえに自治体ごとに微妙にルールが違っていますので、詳しくはご自身が住んでいる市町村に確認してください。 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ この「特別徴収の制度」によって、市町村から事業主(会社)に送られる「個人住民税の決定通知」が「副業が会社にバレるの原因(の1つ)」ということになります。 通知には「【事業主が】税額を確認するための通知」と「【住民(従業員)自身が】詳細を確認するための通知(つまり明細)」の2つがあります。 当然ですが「明細」を見れば「会社以外で稼いだ所得」が分かります。(分からないと明細の意味をなしません。) なお、「事業主に税額を知らせる通知」でも、「会社以外で稼いだ所得があるかどうかを【推察】するデータの一つ」としては使えます。 ということで、副業を禁止しているような雇い主ならば、この通知をチェックしている【可能性】があるということになります。 ちなみに、以下の大阪市のように「住民のプライベートな情報が分からないようにしている」市町村もあります。 『平成27年度 市民税・府民税 特別徴収の手引き|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000076153.html >3 特別徴収税額の通知 P2 (pdf) >(2)特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) >……【シールを貼っています】ので、剥がさずにそのまま納税者(従業員等)ご本人にお渡しください。…… --- 「個人住民税の通知から副業がバレない方法(裏で手を回す方法)」の具体的なことについては以下の記事が詳しいですが、基本的に「市町村の役所の協力」が不可欠で「法令違反とまでは言えない、どちらかと言うとグレーな方法」と言えます。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 以上、バレるときにはどこからどうバレるか分かりませんが、とりあえず「個人住民税の特別徴収」については、ある程度手を回すことが可能ということです。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

前職で所得税は徴収されていますか? 給与明細はありますか? 来年になったら税務署へ相談してください。 年末調整の修正申告(給与明細で行う)をすれば良いでしょう。 今の会社へ前職の事がわかる事はありません。

wansan-z
質問者

補足

年末調整の修正申告というものがあるのですね。 知りませんでした。 今の会社へ前職の事がわかる事はないとのこと ですが、確定申告でも同様でしょうか? 平日に税務署にいけそうにないので、もし同様なら 郵送で確定申告をと考えたのですが、如何でしょうか?

関連するQ&A