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2重在籍で働く場合の保険加入

現在、厚生年金・健康保険・労災・雇用に加入している会社へ勤務していますが、ある事情から、転職(就職活動)することとなりました。 現在の職場から条件が出されています。 3ヶ月間猶予するので転職のための就職活動をしなさい。 3ヶ月間は在籍者として認めます。 給与から所得税ほか年金や保険料を控除して支給します。 つまり、すぐ解雇ではなく、3ヶ月間の有休をあげるから、次の職場を探して下さい、ということになります。 就職先がすぐに決まった場合は、その後の給与支払いはありません。 このような条件なので、3ヶ月間いっぱいいっぱい使って?転職した場合は問題ないと思うのですが、極論、1ヶ月目で転職した場合は残る2ヶ月分は受け取ることができない訳です。 そこで、質問なのですが、現職に在籍したまま、あらたな会社を「試用期間」として働くことは可能なのでしょうか? つまり、アルバイト的な立場で、社会保険等への加入をしないまま、所得税のみ源泉徴収してもらうという事は可能(違法でない)ことなのでしょうか? ちなみに現在の職場は、社内規定で兼業を禁止していません。 わかり難い内容かと思いますが、アドバイスくだされば幸いです。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>現職に在籍したまま、あらたな会社を「試用期間」として働くことは可能なのでしょうか? 試用期間といえども継続して勤務する予定であれば、試用期間中から社会保険の加入を必要とします。 これは会社側に課せられた義務なので、ご質問者自身は違反になりませんが、会社は違反ということになります。 ただ現実にはこのあたりの判断は微妙です。正式入社、つまり雇用される日は3ヶ月後にするが、単にアルバイトとしてその前からお手伝い的に働くだけであり、試用期間にも当たらないと解釈すれば会社も社会保険に加入させる義務はありません。 つまりアルバイトの雇用契約と、正社員としての雇用契約を別のものとしてしまうと、アルバイトの雇用契約が2ヶ月以内であれば問題ないわけです。(2ヶ月以上継続する雇用契約の場合は社会保険加入が必要) もう一つは正式入社までの期間は、正社員の勤務時間の3/4未満にする、あるいは正社員の勤務日数の3/4未満にする方法もあります(どちらか一つでも満たせばよい)。この場合は雇用契約期間にかかわらず社会保険に加入させる義務が会社には発生しません。 現実の話をすれば会社としては加入させない方が負担が少ないので、違法でも便宜を図ってくれる可能性は十分ありますけど、最近は順法精神が叫ばれていますので、大企業だと上記のような合法的な手法でなければだめというかもしれません。 では。

noname#10462
質問者

お礼

具体的な数字を入れたご回答有難うございます。参考になります。もちろん、実際には相手先企業の協力と了解を得た上での相談とするつもりなので、違法とならない方法で良い方向を探したいと思います。経過についてはまた報告を兼ねてご相談するやもしれませんが、まずはお礼まで。

回答No.1

こんばんは。 >ちなみに現在の職場は、社内規定で兼業を禁止していません。 >就職先がすぐに決まった場合は、その後の給与支払いはありません。 この2つのことは相反する事柄みたいですね。ですが、今のところ2段目の方が優先されそうです。 ここで気になるところが、”給与支払いはありません=退職”ということなのでしょうか? ですが、給料を払わず在籍というのも考えにくいのですが・・・ >アルバイト的な立場で、社会保険等への加入をしないまま、 >所得税のみ源泉徴収してもらうという事は可能(違法でない)ことなのでしょうか? アルバイトであろうと、勤務時間等が規定に達すれば、 社会保険加入等に加入しなければいけません。そういったことから言えば違法です。 ただし、その責任はそのアルバイト先にあります。 >あらたな会社を「試用期間」として働くことは可能なのでしょうか? 可能かどうかですと、可能ということになります。 立場上、厳しいこととはご推察されますが、 私も会社のルールを司る部門の担当として、あまりお薦めはする事はできません。 ・・・すみません、あまり参考になりませんね。

noname#10462
質問者

お礼

深夜にもかかわらず、早々のアドバイス有難うございました。経過についてまたご相談させて頂くかと思いますが、まずはお礼まで。

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