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住宅の売却と連帯保証人

同じような質問で申し訳ありません。 実家の住宅の連帯保証人になっています。 しかし、数年前に私自身が夫との共同名義で住宅を新築していて、 私が夫の連帯債務者になっています。 実家のほうは既に半年の滞納のため、 実家を任意売却や競売にて処分した場合、 実家の連帯保証人になっている私が夫と共同名義になっている 自宅はどのようになりますか?? 実家の任意売却や競売で残った残債の清算のために取られるのでしょうか。 私の自宅の土地の名義は義父です。 仮に実家を売却しても残債が残った場合、それを分割で支払うことは出来ないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.1

>実家のほうは既に半年の滞納のため、実家を任意売却や競売にて処分した場合 と言うか、債権者(住宅ローンを借りている側)はどう言っていますか? 単純に、任意売却を行なっても「二束三文」です。 抵当権が付いた物件は、市場価格の半額で売却出来れば御の字ですからね。 債権者による「競売」だと、裁判所が「職権で、抵当権を抹消」して「傷が無い物件」となりますが・・・。 >実家の連帯保証人になっている私が夫と共同名義になっている自宅はどのようになりますか?? 先ず、実家の「住宅ローン踏み倒し」を計画している訳です。 債権者としては、二束三文の担保物権よりも「連帯保証人である質問者さまに、ローン残高一括返済」を命令します。 時々勘違いしている方が居ますが、連帯保証人は「債権者から、いつ何時に返済命令があっても拒否」出来ません。 債権者が契約書通りに返済していても、命令があれば代理で弁済する合法的な義務があります。 ※通常は、契約書通りに返済があれば連帯保証人に弁済は求めません。 質問者さまが、実家のローン残高を一括返済出来ない場合は「質問者さまが、自己破産」するしかありません。 ローンを踏み倒した実家の方・質問者さま共に「目出度くブラック殿堂入り」ですね。 金銭的信用が、ゼロになります。 では、質問者さまと旦那の共同名義の物件(住宅)はどうなるのか? 質問者さま名義の持分は、実家が踏み倒した債権者が差押さえるでしようね。 実質的に、質問者さまの持分はゼロになります。 つまり、この時点で「(実家が踏み倒した)金融機関と旦那の共同名義」となります。 (実家が踏み倒した)債権者としては、「元質問者さまが持っていた持分の、旦那への買取」を要求するでしようね。 旦那としては、嫁さんが自己破産しても「契約書通り返済を行なっていれば、旦那名義の持分は保証」されます。 但し、旦那単独名義でないので「担保不足」として「旦那が融資を受けている金融機関から、何らかの命令」が届く可能性があります。 同時に、(実家が踏み倒した)債権者が持っている持分の「賃貸料」を毎月払う必要があるかも知れません。 まぁ、実家が自己破産・質問者さまが自己破産する前に「質問者さまの持分を、旦那名義」にする事です。 贈与税を払ってでも、旦那単独名義にすれば今旦那が住んでいる住宅は安全です。 但し、この贈与は「破産前の資産隠し」と看做されると危険ですが・・・。 >仮に実家を売却しても残債が残った場合、それを分割で支払うことは出来ないのでしょうか。 実家に融資している債権者(金融機関)次第です。

teruteru315
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父は、のらりくらりで話になりません!! すぐに銀行へ行き、話し合うように言いましたが、 どうやら私の自宅が半分私の名義なっていると思っていなかったようです。 実家のことがバレれば、旦那の性格上、一緒にいることは出来ません。 離婚することになると思います。 現在共同名義の自宅を旦那ひとりの名義に変えて、離婚しようと思います。 父や旦那の連帯保証人から外れることは無理なわけですから、せめて離婚に際し、 私の持分を旦那に譲ろうかと思ったので・・・。 ある意味私が原因で離婚するので、慰謝料代わりではありませんが・・・。 贈与税もかかるのですね。 父の残債もかなり残ると思いますが、分割で払っていけるのであれば、 兄弟と一緒に返済できればと話し合っています。

その他の回答 (1)

回答No.2

それは、初めから手続きが決まっているわけではなく、すべては「話し合い」なんです。もし、債権者が連帯保証人に連帯保証債務があることを確認しようと思って話し合いを求めたのに「そんな話は知らない。私たちには払う責任はない。話し合うこともない」などと言えば、相手は怒って裁判を起こします。 では、連帯保証債務を認めたうえで、それをどう解決するか。それは個別・具体的な問題なので一概に言えません。が、通常はあなたが想像しているようなことにはなりません。ただし、それは相手との交渉結果ですから、相手の言いなりにならないということが前提です。「家を売却して返済してください」と言われて「はい、わかりました」と言えば、家を取られてしまうのです。 >仮に実家を売却しても残債が残った場合、それを分割で支払うことは出来ないのでしょうか。 いいアイデアです。それを提案されればいいのですよ。「では、月々5万円払っていただけますか?」とカマをかけられたら「うーん、もうちょっと少なく。5千円じゃダメ?」と交渉するんです。その話し合いをしているのに、相手が一方的にご自宅を競売にかけるようなことはできません。 法律オタクの中には「差押や競売申し立てを制限する法的根拠はありません」などと言う人がいるかもしれませんが、実際にそのような訴えを起こしても、被告が応訴すれば、事実上和解を余儀なくされますから、そのような醜態を晒すことのないよう、はじめからちゃんと話し合いに応じます。ご安心ください。

teruteru315
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父が銀行へ話し合いに行きますが、私は仕事の都合ですぐには行けません。 しかし、父にまかせっきりも不安なので、私のほうからも銀行へ連絡したほうがいいですよね。 兄弟や親戚とも話し合いをしています。 少しでも返済し、競売か任意売却かして、残債を返済できるようにしたいと思います。 残念ながら、実家の保証人のことなどがバレると旦那から離婚されることになると 思うので、自宅だけは残したいという思いが強いです。 私の実家のせいで、旦那に迷惑をかけてしまうので、離婚に伴い 自宅を旦那名義にしてあげたいと思います。 質問の趣旨とは違いますね・・・。すみません。

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