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わけありの家を売却することはできるのか?
はじめまして。大学3年の学生のものです。 住宅ローン(住宅金融公庫から)債務者(父)が不払いのまま逃亡してしまったため。現在は月額10万円のローンを私と連帯保証人(父の兄弟)が折半しておりますが、私が就職時には連帯保証人は「あなたがその家に住むのなら就職後は、すべてあんたが払え」ということなのですが。 大学卒の初任給の相場が手取りで12~3万だと聞き、事実上就職語の返済は不可能と思い、家を売却しアパートか就職先の寮に住もうかと思います。 しかしローンの残債は売却しても残る事は十分承知なのです、売ることができるかが心配です。 現状として ・建坪40坪 ・土地は市・字の借地 ・現在の残債1000万円。登記簿では 平成7年に立てたことになっており。名義は 債務者と亡くなった祖母の共有名義 抵当権は住宅金融公庫のみ ということになっております。 詳しい方 この家が売却可能なのか? もし可能ならば大体の相場をお聞かせください。
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#3です。 #4さんへのご質問の回答です。 #5で私が失念していたのは、お父様が消息不明のことです。 今回と同じようなケース(旦那さんが愛人と外国へ逃亡した)を扱ったことがあります。 やはり、売主ご本人がいないというケースでは、任意売買(競売を通さずに通常に売却すること)はできなくて、競売にかけられて、奥様は立ち退かれました。 落札者との交渉(当然私(不動産業者)が間に入ったのですが)でいくらかの立退き料(引越料)をいただきました。 現在では民事執行法が変わり、なかなか立退き料をいただくことができないのですが、落札者の方の情に訴えて円満にいただきました。 金融関係については、いまだに請求書が届きますが、強力な取立てはありません。 今回のケースでは債務額と落札額との差額の部分が連帯保証人である叔父様のところに請求が行くので、頭が痛い問題だと思います。 tutteyさんと叔父様あるいは親戚一同とのご関係によりますが、当初お話したとおり、人間関係を割り切るのなら、お父様から相続(法定遺留分を含む)を全て放棄し、債務をかぶらないようにすることはできます。 法的に考えると、連帯保証人はあくまでも叔父様の意思でなられたので、お父様の行動がどうであれ、責任は叔父様にあります。 求償権(連帯保証人になったことによる損害を求めること)が当然ありますが、それはtutteyさんではなくお父様に対して発生するので、tutteyさんには法的にはなんら債務を負う事はありません。 ただ、人情的にどうしてもという場合、叔父様がかぶった債務を分割で数年あるいは十数年かけて返済するということになるでしょうね。こういった場合は、親戚一同の中でtutteyさんの人間としての株は大きく上がるでしょう。 競売にするには、ローンの支払を停止し、競売の決定、評価人の査定、入札を待つことになります。大体、半年から1年ぐらいはかかり、その後立ち退きまでもう少し時間の猶予はあると思います。但しこれは東京地裁の場合ですので、他府県の地裁では経験がないので時間的な変動はあるかと思います。 長文になり申し訳ございません。
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- adpanda
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#3です。 失念していました。 #4の方の仰るとおりです。 すいませんでした。
お礼
訂正をいただきありがとうございます。
- ttttttt55
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まず、お父さんの協力は得られますか?行方知れずなら、売却は非常に困難です(失踪宣告などが必要)お父さんの協力が得られた場合は、おばあさんの相続人全員の協力が必要です。
お礼
コメントありがとうございます。 >お父さんの協力は得られますか 消息不明です。やはり困難なのでしょうか? >おばあさんの相続人全員の協力が必要です。 父が母が逝きなり。保険金をもらったため。姿をけすまで。愛人を連れてきて昼から酒を煽る毎日をいたため。親戚一同はさじを投げており、連帯保証人ぼ親戚のみ、「親の借金だからあんたが・・。」というつながりのみです。 長文になりまして、申し訳ありません。
- adpanda
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不動産業界に従事する者です。 tutteyさんのお家は当然、売却は可能です。 しかし、売却価格が残債より低い場合には住宅金融公庫は抵当権の解除を拒み、事実上売却できなくなってしまいます。ただ、差額がそれほど開きが無い場合、その差額の返還を連帯保証人が分割でも承諾すれば可能かもしれません。連帯保証人の方の資産状況にも左右されますので、一言ではいえませんが。 交渉が折り合いがつかない場合には競売にかけられると思われます。 相場は#1の方が仰るとおり、色々な条件がわからないと、計算できません。 逆に、地元の不動産業者さんにご相談された方がいいかと思われます。 競売にしろ、任意売買(このケースの売却のこと)にしろ、残債が残っていたら、連帯保証人の方が支払うことになります。道義的な部分を切り捨てて考えたら、tutteyさんには何ら支払い義務はありません。ただし、今の家を出なければなりませんけれど。 ご親戚の方が連帯保証人だとなかなかやりきれない気持ちですね。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 >売却価格が残債より低い場合には住宅金融公庫は抵当権の解除を拒み、事実上売却できなくなってしまいます そうなんですか。ここがミソなのですね。 >今の家を出なければなりませんけれど。 ご親戚の方が連帯保証人だとなかなかやりきれない気持ちですね。 はい、「あなたの親父を信じてたんだ」と保証人は要っておりました。 :貴重なアドバイスありがとうございます。
>わけありの家を売却することはできるのか? 全然ワケありじゃないですよ(^-^) ワケありって言ったから、人が亡くなったり、犯罪があったりした家なのかと思いましたよ。 いえそのもの日はマイナスの不可要因は無いようなので、普通に売却できます。 しかし、現在は10年前に比べ、土地建物の評価額は低いので、1000万円以上で売れるかどうかはわかりません。 不動産業者に相談しましょう。 評判を聞いて、悪徳じゃないところに行って話を聞いてみてください。 できれば大手が信用できると思いますよ。 不動産屋さんには必ず『宅地建物取引主任者』という資格を持っている人がいますので、立地条件や、広さ、建物の状態や、付加価値など、総合的に判断して売る場合の概算をだしてもらえるはずです。 念のため、1件ではなく、最低2~3件には相談しましょう。 もし、売却する場合は、 一番条件のいいところに任せるのが安心です。 会社の寮などには入れない場合は、そこでアパートなども紹介してもらえますしね。 あなたにはご兄弟やお母様は? もしお一人なら学生でローンを返すのはアルバイトなどされているのでしょうか?? 大変ですが、頑張ってください。 私も父の借金が原因で、建てたばかりの家を手放し、両輪の離婚を経験しています。 あなたが負けないように応援しています♪
お礼
ありがとうございます。 「借地」というのがネックに考えてたもので。 検討させていただきます。
- dasada
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>この家が売却可能なのか? もちろん可能です。でも残債は支払ってくださいね。 >もし可能ならば大体の相場をお聞かせください。 場所がどこかもわからないのにわかるわけないじゃないですか。
お礼
大変失礼いたしました。 場所は 愛知県某所(新空港の見える住宅地帯)です。 回答板あ抱きありがとうございます。
お礼
専門職の方からの御意見本当に助かります。 >tutteyさんと叔父様あるいは親戚一同とのご関係によりますが、当初お話したとおり、人間関係を割り切るのなら・・・・。 現実的にはこれが最善なのかもしれません。 >人情的にどうしてもという場合・・・・。 実際に保証人が「さっさと親父の分払え!」と電話が来たり、白紙の念書を書かせようと送ってきたりでやり方がサラ金みたいで対応に困って降りますが。家を売却して残債を償却することに関して、保証人は断固拒否します。 アドバイスいただきましてありがとうございます。