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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権侵害で、警察に被害を申告する場合について)

著作権侵害で警察に申告する場合の注意点と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 著作権侵害で警察に被害を申告する場合の注意点と対応方法について解説します。
  • 著作権侵害で警察に被害を申告する際の流れや連絡方法について説明します。
  • 被害者が警察に著作権侵害を申告した場合、手数料が発生することはありません。また、被害者が損害賠償を請求する際は、法の範囲内で自由に金額を設定することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>(1)このようなケースで、実際に警察が動いてくれるものなのでしょうか? 著作権侵害は「親告罪」なので、権利者が告訴しないと公訴できません(起訴できません) 貴方が権利者であるとの確証があれば、警察は告訴を無視する事は出来ません。 >(2)仮に警察が対応してくれるとすれば、まず警察はA氏にどのようにコンタクトを取っていくのでしょうか? 警察は、告訴通りの侵害の事実があるか、双方から事情を聴取します。 >(3)また、今回告訴した私自身は、この件が解決するまで、何か手数料として警察から請求されることはあるのでしょうか? 基本、ありません。 >(4)私が完全なる被害者だと認められれば、私の意志一つで、A氏に法の範囲内の損害金額を自由設定し、請求できるのでしょうか。 出来ません。 著作権侵害は「刑事事件」であり、損害賠償請求は「民事事件」です。 民事と刑事は「完全不干渉」であり、事件によっては「刑事と民事で真逆の結果」になる場合があります。 賠償金を請求する場合は、刑事事件の結果はすべて忘れ去りましょう。 そして「賠償額」を設定して、損害の責任が被告人にある証拠を揃え、民事で「損害賠償請求訴訟」を起こします。 訴訟に勝つと「被告は原告に○万円を払え。訴訟費用は被告が負担せよ」って判決が貰えます。 判決は貰えますが、お金は1円も貰えません。 判決を武器にして、自分でお金を取り立てしないといけません。 被告が「知らん払わん」って言ったら、今度は、判決を使って、差し押さえ手続きなどをしないといけません。 差し押さえには費用が要るし、失敗する事もあります。失敗したら「費用だけ丸損」です。 >はたまた、私の意志一つで示談を認めず、A氏を逮捕する運びにすることもできるのでしょうか? 相手に「示談するなら、告訴を取り下げない事もない」と言って、相手から示談金を引っ張りださせる事は可能かも。 でも、もし、検察が起訴してしまったら、告訴の取り下げは出来なくなり、相手から示談金を引っ張れなくなります。 当然「絶対に示談しない。告訴は取り下げない。損害は民事で訴訟を起こす」って言う態度もOKです。 >(5)私とは直接関係ありませんが、A氏はオークションでブランドの偽者の販売も行っております。 偽ブランドの販売は「商標法違反」になりますから、著作権侵害と違って、容疑が固まれば検察が公訴出来ます。 なので、警察に匿名でタレ込んで、タレ込みの裏が取れれば警察は動きます。 但し、1個や2個の出品だけ、在庫を持ってないなど「個人取引の範囲」の場合「偽ブランドとは知らなかった。個人的に不要品を販売しただけ」と言えば、言い逃れ出来ちゃいます(警察は「誰かに恨まれてウソのタレ込みをされた」としか思いません) なので、過去に数十個販売してて、在庫を数十個持っている、など「明らかに販売目的で大量所持してた」とかじゃないと、警察は動きません。

co626
質問者

お礼

大変詳しくお答えいただき、誠にありがとうございます。 非常に参考になります。 1点、お答えいただいた下記について質問がございます。 >警察は、告訴通りの侵害の事実があるか、双方から事情を聴取します。 私はいくらでも取り調べに応じますが、今回著作権侵害の疑いのあるA氏が警察からの取り調べを拒んだ場合、どうなるのでしょうか? 警察の取り調べに応じないこと自体、何かしらの罪とされるのでしょうか? それとも、取り調べに応じない権利があるのでしょうか? さらに質問となってしまい申し訳ございません。 もしよろしければで結構ですので、お答えいただければ幸いです。

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その他の回答 (4)

回答No.5

>私はいくらでも取り調べに応じますが、今回著作権侵害の疑いのあるA氏が警察からの取り調べを拒んだ場合、どうなるのでしょうか? 任意での事情聴取なら、事情聴取(俗にいう「取り調べ」と言うやつ)を拒む権利があります。 拒んだ場合は、警察に「何か隠そうとしてんじゃないのか?」と疑われ、不利な立場になる(重要参考人から容疑者に変わるかもしれない)でしょう。 >警察の取り調べに応じないこと自体、何かしらの罪とされるのでしょうか? >それとも、取り調べに応じない権利があるのでしょうか? 取り調べにも色々ありまして「任意での事情聴取」の場合、任意ですから、拒否する権利が認められています。 刑事ドラマ等で良くある「署までご同行願えますか?」ってのも「任意での同行のお願い」ですから、拒否する権利が認められています。 強制の場合は、裁判所が発行した逮捕令状とかがある筈なので拒めません。連行されます。

co626
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 非常に参考になりました。 ありがとうございます。 前回のご回答にさらに質問で返してしまい、ご面倒をおかけいたしました。 chie65535様のご回答は2回とも、私が知りたいことに対して的確なお答えであり、かつ無知な私にとってとても理解しやすい文章でした。 深く感謝いたします。 誠にありがとうございました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.4

ご自身で自ら「警告」レベルの行動しか行って無く、何も法的な手続きは行ってませんよね。 ならまずお住まい地域を管轄する家庭裁判所に「民事上の請求」を行って下さい。 ・損害賠償請求(民法709条) ・不当利得返還請求(民法703条、704条) ・信用回復措置請求(著作権法115条) ・差止請求(著作権法112条) これら請求を行っても尚かつ著作権の侵害を行うのであれば「故意」が立証され 刑事事件の告訴が可能となります。 ただ得てる金額が少ないのと、社会的な名誉を著しく傷つけたとは思えませんので、民事での「和解」が妥当かと。 それと >A氏はオークションでブランドの偽者の販売も行っております。 これは別問題ですので今回の件とは一緒に出来ません。

co626
質問者

お礼

具体的にお教えいただき、大変勉強になります。 お教えいただいた項目を自分でも調べてみます。 ご回答いただき、誠にありがとうございました。

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回答No.2

(1) 分かりません。   ここに書かれている内容では客観的な判断が出来ませんし、警察がどのように見るかも判りません。 (2) 任意での事情聴取の場合もあれば逮捕状を取って強制捜査も有り得ます。 (3) ありません (4) 幾らでも請求できます。   ただし 刑事上の著作権侵害と民事上の賠償責任は関係有りません。   刑事上は有罪となっても賠償が認められないこともあれば逆の場合もあります。   刑事告訴とは別に民事訴訟を起こすことになります。 (5) 商標法違反は基本的には告訴の必要は有りませんが一般的には告訴がなければうやむやになることもあります。   違反が確実であれば警察、検察から告訴するような要請をするものと思われます。

co626
質問者

お礼

それぞれの項目にお答えいただき、大変参考になりました。 もう少し勉強することにします。 ご回答、誠にありがとうございました。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

民事不介入ですから、弁護士と契約してください。

co626
質問者

お礼

アドバイス誠にありがとうございました。 無知なため、もう少し勉強することにします。

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