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著作権侵害の可能性のあるカードゲーム制作について
- 友人が制作しているカードゲームが、既存のゲームとルール・遊び方がほぼ一緒であることが明らかになりました。
- ゲームやルールには著作権はないと言われていますが、制作物が商業化した場合には訴えられる可能性があるでしょう。
- 友人の制作物が売れて商業化しなくても、利益が発生する場合にも訴えられたり圧力をかけられる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
たしかにゲームのルールそのものは著作物でありません。アイデアそのものだからです。裁判例としてはゲートボールのルールそのものは著作物ではないとされたことがあります。 発明的なアイデアは特許権により保護できますが。プログラムによる発明である、ゲームシステムで特許権が取得されていることがあります。自然法則を利用した発明でなくてはいけないため、人間の取り決めであるカードゲームのルール等には特許を取ることはできないと思いますが、ボードゲームだとボードやコマを利用した発明として特許取得されていることも中にはあります。特殊な将棋についての特許も意外とありますしね。 ただ、その例の場合は特許権侵害の可能性も極めて低いでしょうし、やはり知的財産権侵害にはならないでしょう。仮にドラクエの戦闘システムのプログラムが特許登録されているとして、プログラム上ではなくカードゲームだから特許の範囲から外れる。 その他不法行為にあたるかどうか。著作権侵害でなくとも民法709条の不法行為による賠償責任が認められることがありますが、営業上の利益を不当に害したり、不当にタダ乗りしたような例外的なケースでないと簡単に認められないですしね。 圧力がかけられる可能性はあるかもしれません。
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- tobi-u-o
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完全に同じではなく、似ているだけだと中々難しいですよね。 何だかんだブランド化しているのに、 パクっているゲームは多かったりしますし。 以前、任天堂がファイヤーエンブレムと絵柄やシステムがほぼ同じの ティアリングサーガともめた事件がありましたし、 まぁ売れるまではいかないかと思いますが、 売れると色々と問題が発生する場合もあるかと思いますよ。
お礼
ご返答ありがとうございます。 ティアリングサーガの件は存じております。 あの件は著作権侵害ではなく「不正競争防止法違反」の判決だったと思います。 不正競争防止法違反もファイヤーエムブレムに関係しているかのような広告をうったという部分だけが 認められたもので、システムや絵柄がほぼ同じという部分は訴えとして認められませんでした。 おっしゃられる通り中々難しいです。 しかし、上記の件はあくまでデジタルゲーム同士が対象です。 仮にティアリングサーガがカードゲームで制作されていたとすれば 任天堂は訴えていたのでしょうか? そこが気になります。
お礼
ご返答ありがとうございます。 詳しく的確に回答して頂き誠に助かります。 民法709条については気になったので調べました。 <営業上の利益を不当に害したり 友人制作のカードゲームが世の中で流行ってしまったと仮定し、 流行ってしまった事で既存のゲームが売れなくなってしまった場合・・・ 等といったケースでしょうか。 (まぁ・・・ないと思いますが) 圧力はかけられる可能性があるにしても、 全体を通して大丈夫そうな印象を受けたので安心しました。 ありがとうございます。