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宅地付農地について

農業関係で質問があります。 今きれいに土地改良がされて、 農地と宅地(家なし)が一緒になった物件があるようです。 その地で営農が条件で販売しているようです。 そこで質問ですが、 実際このような案件(住宅などが建てられる土地がついた農地) について問い合わせや応募は多いのでしょうか? 金額も高い気がするのですが 実際どうなのでしょうか。 どなたかご回答いただければお願いいたします。

みんなの回答

  • kurotonbo
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.2

土地改良(土地を農業生産に高度利用できるようにするための工事。農林水産省が所管)を行なった土地というから、そこは都市計画上の市街化調整区域又は未線引き区域で、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)上の農用地区域でしょう。そこで、土地改良工事済み土地を非農業者に宅地として売却することは容易ではないでしょう。(「容易ではない」というのは、本来禁止されているが何らかの手を打つことにより農業関係行政庁認めさせてしまうという例がママあるからです) 昔、大規模な農地開発事業で、「何年か後(8年とされている)には宅地として得ることもできるから」として工事実施に対する地権者の同意を取り付け、実際に「営農用道路」として復員4-6メートルの道路を張り巡らしていたれを見たことがある。多分、今では住宅地か別荘用地となっているだろう。何故税金を使ったこんな馬鹿なこと(将来の宅地造り)がなされるかというと、国ー県ー市町村を通じた農業土木技術者の仕事の場を確保するためです。土木技術者のために無駄なダムや河川工事、道路造りを続けているのと同じです。 しかし、税金を使って(補助率は60%以上?)個人の資産造りをしてやるなどという馬鹿なことが許されているのですから、「農地つき宅地」があっても不思議ではない気もしますね…

kuronas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、いろいろですね。 参考にさせていただきます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>農地と 農地取得は農地法3条許可が必要で 農家要件がないと取得できません。 農家要件のない 非農家が農地取得できるのは 相続のみです。 これが農地取得できる要件です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/chikusan/secondlife/nouchi.html >宅地(家なし) 農地と違い誰でも取得できます。 ここで建築できるかどうかは 線引き前宅地であり なおかつ 50戸連担が整うかどうかです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 開発審査会基準第17号  ■既存の宅地における開発行為又は建築行為等  市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地  であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地におけ  る開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 農地取得は農地法の許可=市町村農業委員会 調整区域の建築は都計法の許可=市町村建築担当課 に相談しましょう。 以上。

kuronas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しくご記入していただき助かります。 参考にいたします。

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