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電子計算機使用詐欺罪について
いつもお世話になっております。 タイトルの電子計算機使用詐欺罪についてお聞きしたく、質問をさせて頂きました。 ポイントシステムがあるお店で、正規の方法ではない方法で、 ポイントをに取得していた友人がおり、その方法を販売もしてしまっています。 調べていたところ、そのような場合、電子計算機使用詐欺罪にあたるということがわかり、 やめさせようと思うのですが、今からでも間に合うのでしょうか? また、イ○ーヨーカドー、ヤ○ダデンキ、ブッ○オフなどの大企業の場合(友人は似たような系統のお店でやっていました)、もしバレた場合などは実際に動く可能性はあるのでしょうか? もし、そうであれば、本当に今すぐにでもやめさせようと思うのですが。。 よろしくお願い致します。
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- yamato1208
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回答No.1
相手が、刑事告訴をすれば警察は動きます。 数円程度であれば、相手も告訴はしないでしょうが、それが永続的にされていた場合や、そのポイントで商品を騙し取ったとなれば、その商品の購入金額が請求され、応じない場合は刑事告訴になると思います。 この手の場合は、通常の詐欺罪も犯していることになります。 正当に利用できるポイントではないのを知りつつ、そのポイントで騙し取るのですから事件となれば重たくなります。