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振り込め詐欺
自分の母が振込め詐欺に会いました ケースとしては税務署を名乗り還付金があるとの電話がかかってきて、あとは母が指定された銀行のATMに電話で誘導され、ATM前の電話で、まさか振り込みを行っているとは思えないような話術で、結果として指示されるがままに振り込んでしまいました。 その後しばらくして、「おかしい」と気づいたのです。 そして警察に出向いたところ、「電子計算機詐欺罪」にあたり、被害者は振り込んだ先の都市銀行になるとの話でした。 こんな話はあるのでしょうか。被害者は母ではないのでしょうか。 また、振り込んだお金は取り返せるのでしょうか。 銀行に保証は求められるのでしょうか。 いろいろと質問してしまいましたが、おわかりになる方教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- aburakuni
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一時問題になった、キャッシュカードを使って他人が引き出しを行なった場合にも、銀行の保持する金を銀行を騙して持ち去ったと言う理屈で、口座の名義人ではなく銀行が被害者であるとされて話題になりました。 法律の専門家ではないのですが、おそらく銀行への預金によって「金」の所有権は移動するという事で、感覚的には可笑しな刑法の規定になっている気がします。 銀行にあるお金は人から預かったものでも、金庫から強盗が盗み出したら被害者は銀行になりますので、たまたまその金に色が着いていた(名義人がいた)と言う解釈なのでしょう。 口座残高が減少したことで、名義人が民事上の損害を受けたとして銀行を訴えることは可能でしょうが、犯罪者から被害を受けたのは銀行というのが、法律上の考え方のようです。 従って、警察に訴えても刑事事件ではないとして受理されず、銀行に補償を交渉するか民事訴訟を行なう事でしか、現実には取り返す方法は無いと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうでしたか。 いろいろ調べては見たのですが、どうやらご指摘の通りのようです。 ありがとうございました。