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社会保険について

社会保険から国保への 切り替えの手続きを怠タルト どうなるでしょう?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 お分かりかとは思いますが要点となる説明が抜けていましたので補足させていただきます。 >保険料は資格取得時から支払う必要があります。 国保の「資格取得日」は他の健康保険の「資格喪失日」と同日になります。 これは法律で決まっているので、届け出をしなくても資格そのものは自動的に取得することになります。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>社会保険から国保への切り替えの手続きを怠タルトどうなるでしょう? 市町村が住民の社会保険(の職域健康保険)の加入状況を知るには住民の届け出が必要です。つまり、(国保以外の)健康保険の「資格喪失日」以降に何もしなくても、現状、何も起きません。 もっとも、「国民年金の種別変更」は(年金事務所ではなく)市町村に届け出るので、「国保の加入手続きは?」と聞かれる可能性はあります。(この場合も、虚偽の申告をして、加入しないままにすることは、現状、できてしまいます。) 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『雲南市|国民年金の種別変更について』 http://www.city.unnan.shimane.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_oid=icityv2::Contents::1887&WIT_template=AC020000 なお、保険証が必要だからと国保加入の届けを出す場合は「職域保険の資格喪失日」の証明書が必要になるので、保険料は資格取得時から支払う必要があります。(つまり、未納分を一括請求されるということです。) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html また、保険証を提示できずに医療費の全額負担をした場合も、通常は自己負担分以外は後日(保険者に)請求できますが、「特別な理由なく」届け出を怠っていた場合は支給しない市町村がほとんどです。 ----------- (備考) 一応、健康保険法には届出を怠った場合の罰則も規定されていますが(第9条、127条を参照)、「保険証が使えない」「高額療養費制度も使えない」「保険料を遡及して徴収される」など罰則的な意味合いが強い状況になるので実際に適用している市町村はほぼないと思います。 しかし、市町村国保は市町村ごとの条例による違いがありますし、財源不足で苦しんでいるところが多いので、今後厳しい対応に変わっていくことはあってもその逆は当分ないでしょう 『国民健康保険法』 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html (参考) 『国保差し押さえ19万世帯/厚労省圧力で年々増加』 http://news.livedoor.com/article/detail/6252276/ 『高すぎる国保料 あなたの負担減らせます Q&A』 http://www.zenshoren.or.jp/kokuho/kokuho/110314-06/110314.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

国保へ加入する際に、未払い分を時効になる5年前まで全て請求されます。 国保へ入りたいという事は病気になったという事。そういう時は仕事もできないし、治療費もかかるしで金がないのが相場です。そんな時にさらに過去の保険料まで請求される訳ですから非常に苦しくなります。 すぐにどこかに就職できて社会保険へ入れるならどうという事はありませんが、そうでないと、先延ばしにすればするだけ借金が増え、ついでに利息もかかる事になります。 今、金が無いなら将来はもっと無くなる可能性が高いです。無理しても、払うものは払った方がいいです。

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