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1日付で退社した時の社会保険について
1日付で退社した時の社会保険なのですが これは請求がくるのでしょうか? 1日付で退職して社会保険料を全て払って 2日から国保に切り替えで社会保険料は払ったけど 社会保険の健康保険証は返したので国保での健康保険証ということになるのでしょうか? そして社会保険料って給料0でも5万ぐらい取られるんでしょうか?汗 先月5万ぐらい払ってました
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- ohkinu1972
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通常、社会保険料は月末に加入しているところで発生します。 1日付で退職した場合、1日までは会社の健康保険の資格がありますが、2にからは国保の資格しかありません。 社会保険料は給料0でも加入している限りは取られます。また社会保険料の天引きは加入月の翌月になることが通常なので、退職した翌月にとられることもあります。
- smilebox
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#2、#3 です。 #3 への補足についてですが。 >ってことは今月はまだ国保に切り替えなくてよいということですか? というより、離職票や社会保険の「被保険者資格喪失等証明書」など、社会保険を脱退した証明がなければ国保には加入できません。 当然ながら、いずれの書類も正式に退職するまでは発行されないので、すべての手続きは書類上の退職日を過ぎてからです。 >社保がなくても社保使う技があるんですか? 「保険証が」なくても、被保険者資格がある間は使えます。 ただし、病院等の窓口での会計を3割負担で済ませることはできません。 いったん全額を払ってから、加入していた社会保険の保険者へ7割分の還付を請求する必要があります。
- smilebox
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#2 です。補足の件についてですが、 >例えば出勤日数で0で在籍だけしていた場合って1日分で1ヶ月分の健康保険料払うことになる 先の回答でも申し上げた通り、その月分の保険料が発生するのは月末まで在籍した場合だけです。 1ヶ月間無給で休業して末日付で退職するのであれば、その月分の保険料が発生しますが、被保険者資格も末日まであります。
- smilebox
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社会保険料は、原則としてその月の月末時点で加入していた保険者に1ヶ月分を支払います。 4月1日まで加入していた社会保険の4月分の保険料は請求されません。 ただ、3月分の保険料は3月末日で確定するので、4月以降に支払われる給与から徴収されます。 休職などで賃金支払いがない場合も、1ヶ月分支払う必要があります。
補足
例えば出勤日数で0で在籍だけしていた場合って1日分で1ヶ月分の健康保険料払うことになるということなのですがその時って健康保険証も返してしまって1ヶ月分払うのって無駄ですかね1ヶ月分の健康保険料支払っていながら毛保険証使えないので
- Andersson
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まだ、会社が手続きを行っていないので、今のままです。 還付金なんて、ありません。
補足
ですよね被保険者資格も月末まであるということはその健康保険証は返納したけど健康保険証使えるってことですかね? ってことは今月はまだ国保に切り替えなくてよいということですか? 社保がなくても社保使う技があるんですか?