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交通事故の自賠責保険で困っています
先日、交通事故に遭いました。 状況は僕はバイクで、国道で前を走っている車が左折(店の駐車場に入る為)しようとしたので減速したのですが、車の運転手の方は道路の左を走っている僕は左に抜けて行くと思ったらしく、左折する前に停止しようとします。僕は左折してしまうとおもっていたので、止まるまでは減速しておらず、急ブレーキをかけ右側によけようとハンドルを切ったら転けて、相手の車に衝突したということです。 警察よんで処理してもらい、僕の方が不注意で追突したということになりました。これは全然納得しており、過失割合も相手は停止は完全していなかったので1:9もしくは2:8になると思います。 物損事故として処理されました。 ここからが本題なのですが、擦り傷があり体もうっていたのでその後病院にいきました。 そこまでは僕がバイクは壊れちゃったし近くに頼れる人がいなかったので、相手の車はそこまで大したことなかったので病院まで相手の方が送っていってくださいました。 そこで、相手の方と自分は病院の言っていることがよくわからなくなります。 受付で、交通事故は健康保険は使えませんといわれ(おーそうだった)、自賠責保険使用確認届?的な物を書かされ、今日はお金は要りませんとなりました(??)。保険会社には病院に8:30~17:00に連絡するようにお伝え下さいとのことでした。診断の結果は打撲だったのですが、診断書は時間外なので、紹介状を書いて近くのクリニックなどで出して下さいとのことでした。 この場合、明らかに僕の過失が大きいのに相手の自賠責保険は使えるのでしょうか? 自賠責保険使用には人身事故にしないとできないと調べたら出てきたのですが、人身にしない場合診察費は健康保険を使えないのでしょうか? またそれぞれの答えに対して申請の仕方など教えていただきたいです。 長文失礼しました。 その他必要なことがあればすぐにお答えさせていただきます。 よろしくお願いします。
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- zipang_style
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>人身にしない場合診察費は健康保険を使えないのでしょうか? 交通事故による受傷の場合でも、健保は適用出来ます。 病院がより利益の大きい自由診療をしたいがために言っているだけです。 歯医者で言えば、自由診療の金歯やインプラントは儲かるが 健保だと制約があるので歓迎されないようなもの。 >明らかに僕の過失が大きいのに相手の自賠責保険は使えるのでしょうか? 恐らく100:0なので自分の自賠責を使うようになり、 30~50%くらいの自己(本人自腹)負担があると思います。 余計、健保の治療を受けた方が良いと思いますよ。 >車の運転手の方は道路の左を走っている僕は左に抜けて行くと思ったらしく、 >左折する前に停止しようとします。 車側から見たらこれがバイクの巻き込み防止の最善策です。 これ以外に取れる事故回避の方法は「左折をしないで直進する」しかありません。 方向指示器の合図開始が遅かったか幅寄せがなければ、車側の過失は無いと思います。 >僕は左折してしまうとおもっていたので、止まるまでは減速しておらず、 >急ブレーキをかけ右側によけようとハンドルを切ったら転けて、相手の車に衝突した 予見の失敗。無理な進路変更、急ブレーキ違反による追突事故。 車が左折のウインカー点灯とほぼ同時に減速したとしても バイクが進路を変えなければ接触はなかった。 車は走行していたにしても、追突をしたのはバイクなので100:0が順当。 恐らくは幅寄せ等も無かったでしょうから >過失割合も相手は停止は完全していなかったので1:9もしくは2:8になると思います。 100:0でしょうが幅寄せがあったとすれば90:10になると思います。
- koutarou73
- ベストアンサー率7% (4/53)
交通事故で健康保険は使用できます(上記の方の言うとおり)このため大事故なら使えばいいでしょうが、今回のような小事故なら自賠責で使っても充分です(¥120万までは行きません、言うほどの減額も無い)相手の任意保険も人身では使う事も無いですが、むしろ貴方が相手に支払う物損はどうなんですか(貴方は任意保険加入ですか)入ってなければ物損もきついですよ。 結論:人身事故にして自賠責を使ってください、健康保険は使用する事はないと思います(この方が話は早いですよ)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>交通事故は健康保険は使えません ウソです。あなた加入健保に相談すれば可能です。「第三者行為による傷病名届け」健保に提出することにより健保で治療できます。 このケースでは健保でかかるのが賢明 健保でかかれば、自由診療の半額 金食い虫 治療費を安くすることで自賠責120万限度を有効に活用できます。あなたが7割以上の過失があると自賠責調査事務所が判断すれば、2割減額96万が限度となります。 病院の言動に乗らず、必ず健保 公的保険でかかり、少しでもあなたの補償枠を確保することが最重要ポイントです。 >僕の過失が大きいのに相手の自賠責保険は使えるのでしょうか? 自賠責は被害者(ケガをした人)救済目的賠償保険 上記回答のように7割以上の過失があっても2割減額のみで補償されます。 >自賠責保険使用には人身事故にしないとできない 相手加入自賠責保険会社に、「人身事故証明書入手不能理由書」という定型用紙があると思います。これを添付して自賠責に請求すれば良いでしょう。 健保7割負担分は、自賠責なり相手に求償しますが、あなたには関係ないことです。あなたに求償はしません。 あなたが、任意保険 人身傷害加入してれば上記手続きすべて保険屋が手続きし、煩雑な諸手続する必要はありませんよね。
交通事故で健康保険が使えないのルールには「例外」があります。 「第三者行為届」という書類を健保に出して、あとから健保が仮に負担した7割分を本来負担すべき者に請求する(求償する)という方法を取るわけです。 何故こんなことをするのか? 健康保険を使わない「自由診療」の料金は、病院が好きに決めていいので・・・健康保険を使った場合の10割(自己負担3割+健保負担7割)よりも高くなることが多いからです。 相手の支払い能力に問題がある(自賠責の限度額までしか払えない)、自分の過失が大きいなどの事情で、なるべく治療費を抑えたいときには、そういう手もあるわけです。健保や病院からは渋い顔をされたりすることも多いらしいですが。 相手の自賠責は使えますが、過失割合によっては減額されます。 人身でないのに自賠責が出るのか・・・書類で人身事故にしない理由を届け出ると、出ることがあります。 健康保険を使える例外があるとは書きましたが、本来は健康保険が負担すべきでない7割については「求償」されることもお忘れなく。