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物損事故と人身事故の違いについて

昨日人身事故を起こしてしまいました。私が車で相手は自転車で幸い相手の方は擦り傷だけで全治3日ということでした。(多分100%私が悪くなると思います。)警察に連絡して現場検証をした後相手の方と診断書を持って月曜日に来て下さいと言われました。保険会社にも一応人身事故で連絡したのですが月曜日に警察に診断書を持っていくと人身事故扱いになってしまいますが相手の方は人身でも物損でも私の都合の良い方で言いといってくれています。物損扱いにして治療費は自賠責に請求したら人身事故扱いで処理した場合とどう違ってくるのでしょうか?治療費は初回の13000円程で通院の必要は無いと医師は言っていました。自転車の方はライトの破損程度です。出来れば人身事故扱いにはしたくないのですが、人身事故扱いにしなかった為に後で何か問題が起きるのでは・・・と 悩んでいます。どなたか良きアドバイスをよろしくお願い致します。

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noname#13482
noname#13482
回答No.5

補足を受けて・・・ まず書かせていただいたことはあくまでも一般論です。個別の事例に該当しない点もあるかと思います。 ということを前提にしまして、自賠責保険を使うためには、人身事故であることが前提になります。しかし人身届けが受理されないなどの理由で「人身事故証明書入手不能理由書」で認められる可能性もあります。 しかしこれが認められるケースは少ないです。 タダ今回の事例について詳細を把握しているわけでもありませんし、保険会社がどういった意図・どういった場面でそういったアドバイスをされたのかもわかりません。

peach311
質問者

お礼

補足にもご回答して頂きありがとうございました。人身事故証明書入手不能理由書というのは認められるケースは少ないんですね。ということはやはり月曜日にもう一度保険会社の方に詳しく確認する必要がありますね。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#10926
noname#10926
回答No.4

加害者側から見れば 自賠責・任意保険が使用できないときがある。 被害者から見れば 後遺障害やその他の人身賠償を請求するのに 明確な証拠がないということです。 被害者がどちらでも良いと言うなら 被害者のことを考えて人身事故扱いにすべきですね。 何らかの理由がある場合はこの限りではありませんので あなたが治療費を立て替えて支払い、 「人身事故証明書入手不能理由書」の 「人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由」に 「被害者が診断書を警察署に提出しないから」とでも 記入して自賠責に加害者請求すれば良いと思います。 (認められるかは不明) しかし、物損部分(ライトの破損)は自腹ですね。

peach311
質問者

お礼

人身事故証明書入手不能理由書というのを記入して加害者から請求ができるんですか。参考になりました。ご回答ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

>物損扱いにして治療費は自賠責に請求 この手段は原則的に取れません。自賠責保険や任意保険の対人賠償を使うには、原則として人身事故である必要があります。 質問の冒頭で「人身事故を起こしてしまいました」とされています。当然原則として人身事故として届けるべきです。物損事故扱いだとどうなるか、ということですが、人身事故扱いにしないということは、法的には当該交通事故において死傷者が発生しなかった事故ということになります。つまり人身にまつわる部分においては保険の対象になりません。仮に被害者側から請求されるような場合は、全て自己負担となります。予想以上に治療が長引いたり、後遺障害が発生することも考えられます。 反対に被害者から請求があったとしても、法的根拠があやふやになり、拒否することもできたりします。

peach311
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。保険の知識が全く無いので再度質問させていただきたいのですが、私の加入している任意保険の保険会社が今回の事故について物損扱いで警察で事故処理して被害者の方の治療費などについては自賠責で支払うことも出来ると説明を受けたのですが、これは出来ないということなんでしょうか?

  • master-3rd
  • ベストアンサー率35% (582/1641)
回答No.2

先方が物損で良いと言うのなら何も問題ないですよ。 もちろん、あなたが無理やり言わせたなどの事実が無ければの話ですがw

peach311
質問者

お礼

もちろん私が無理に言わせた等は無いです。ご回答ありがとうございました。

  • taketorao
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.1

加害者はなるべく人身扱いにすることを嫌います。なぜならば行政処分がつくからです。 強制保険である自賠責は、人身扱いでないと原則求償に応じられませんが、物損事故証明書と人身事故入手不能理由書(加害者の証明要)があれば、120万円までの損害について求償できます。 また、自賠責保険から、保険金が支払われた場合であっても、任意保険のように保険料が増減することはありません。

peach311
質問者

お礼

自賠責の場合は保険料が増減することが無いんですね。ご回答ありがとうございました。

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