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自賠責保険について

先日事故の質問をしたものです。 今回、相手方が人身扱いに変更になったので、昨日警察に出頭しました。その際、コチラもケガをしているので、人身扱いにということを伝えたところ警察から 「相手は全治4日だから書類送検で済むでしょう、罰金もないと思います。ただし、あなたが診断書を提出して人身扱いに変更すると、確実に行政処分も罰金も来ます」といわれました。 また、 「このままあなたが人身扱いに変更しなくても、自賠責保険は請求できるから。」といわれました。 上記を踏まえたうえでの質問なんですが、 (1) 事故自体が人身事故になっているのに、当方だけ物損扱いなんてなるのでしょうか? (2) コチラが人身扱いにしたら行政処分、罰金は絶対だという警察の言葉は本当なのでしょうか? (3)仮に物損扱いの場合、本当に自賠責から請求できるのでしょうか? 以上、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

A1.事故自体は人身事故。ただし負傷者が1名の場合と2名の場合では扱いが変わってくる、といった主旨ではないでしょうか。 A2.A1と重複。 A3.原則できません。賠償問題については警察は一切介入できません。発言があったとしてもそれは野次馬同然で、何かしらの意味を持つようなものではない。しかし制服・職業などから一般の人は「重要な意味がある」と誤解してしまう。なんだったら民事(賠償)問題についてもその警察官に責任をもって処理してもらってはいかがでしょうか。

回答No.1

自賠責は、対人賠償なので、物損(対物)は出ません。 警察が処理を面倒がって、言うこともあるようです。 (実際に、診断書の全治日数を減らせないか、と電話がかかってきたことがある。) 怪我をしているなら、刑事・行政処分に関わらず人身事故にした方が安全です。