- 締切済み
信書について
信書を宅急便やメール便などで送ってはいけないとのことですが、以下の場合はどうなるのでしょう。実際そのくらいなら送っちゃっても平気だよ、とかいう話ではなく法律上どうなのかという話です。いずれも架空の設定であり現実にそうしようとして困ってるわけではありません。 1.家で保管してた過去の請求書を宅急便で実家に送る。 (部屋が狭いので実家の押入れに保管してもらう場合など) →今回その書類を送ることが「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」役割を持っているか否かに拘わらず、元々そういう意図をもっていた書類は送ってはいけないということなのでしょうか。当然今回宅急便で送るにあたって請求の意思を表示しているわけではありません。 2.実家に届いた請求書をメール便で転送してもらう。 (実家が立て替えた分を実家から請求されてるわけではなく、例えばクレジットカードの請求書が実家宛になっててそれを転送してもらう場合など) →「差出人」とは今回メール便を送るにあたっての「差出人」を指すと考えるのが自然ではないでしょうか。 3.千年前の請求書が発掘され研究のため宅急便で輸送する。 →実際そんな大事なものなら別の輸送方法を使うでしょうが、あくまで信書か否かという点では1と本質的には変わらないのではないでしょうか。 4.個人的な手紙の最後に(双方合意の上で)「これはフィクションです」と記入してメール便で送る。 →小説を送るのと同じはず。 5.文庫本をメール便で送るにあたって「これが僕の気持ちです」という添え状を付ける。 →4が駄目ならこれも駄目じゃないでしょうか。本の内容が信書になってしまうのでは。 6.信号旗あるいモールス信号を紙に書いたものをメール便で送ることにより意思を通達する。 →これは当然可能なわけですよね。 7.日本語の各音素に対応する記号体系を考案しそれを用いて手紙を書きメール便で送る。 →これも可能ですよね。 8.手紙を平仮名で書きに二文字ごとに逆にする、全て「あ→い」「い→う」とずらす、五十音の何番目に位置するかという数字に置き換える等の暗号化を施してメール便で送る。 →文字を使ってるとアウトなのでしょうか。 9.事前に聞いているA又はBという二択に対し「A」又は「B」とだけ書いたメール便で答える。 →Aなら青い紙、Bなら赤い紙を送るということにしておいて何も書かずに色のついた紙を送るのは問題ないですよね。一方「可」又は「不可」と書いて送ったら信書になっちゃいますよね。「○」「×」ならどうですか。「A」「B」もこの場合(狭義の)記号でしかありませんよね。 10.手紙を反転複写(鏡文字化)してメール便で送る。 →これが可能なら結構実用的です。 そもそも文字を他の記号と区別している法律はあまり科学的ではありませんよね。 極端な例を引き合いに出して恐縮ですが端的に言えば「宅急便やメール便で信書(であったもの)を『転送』するのもだめなのか」という比較的実用的な質問と「手紙をフィクション扱いにする、あるいは反転複写して送るという抜け穴は有効なのか」という興味本位の質問ですので上記の具体例に付きあってられないという場合そこのとこだけでも答えていただければと思います。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
>「手紙をフィクション扱いにする、あるいは反転複写して送るという抜け穴は有効なのか」 そこのとこだけ回答します(笑) 実際はケースバイケースかもしれませんけど 「中身は印刷物です」と申請すればOKかもしれませんね。 前の方がご指摘なさっているように「電子メディアにコピーして発送」というのは ナイスアイデアだと思います。 大変興味深いご質問をありがとうございました。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
信書=手紙類(手書きやワープロなどで個人・法人宛に印刷した「文」を含む) 請求書=印刷部分が多い=メール便で送付可と解していましたが、参考URLでは「駄目」(信書である)と。 可(信書ではないと) 1(過去の請求書)3(過去の古文書)5(文庫本に添える無封の添え状程度ならよいのではないかと。長い文は駄目。封をしたら駄目)9(事前に聞いている質問へ可、不可程度の文字はよいのではないか)など 不可と思われるもの(信書に該当) 2(転送も不可)4(個人的手紙)、6(モールス信号でも相手に意思を通じるための「文」に該当)、7(相手に意思を通じるため)、8(個人・法人あて意思を通じる文) 10の手紙を反転複写しても信書 (あくまで個人的見解) CD、DVD、USBメモリ等に電子データとして記録したものは信書ではないので、デジタル化時代にはこれを利用すべき。 信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されている。 文書とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しない)