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家の敷地内で犬が人を噛んだら賠償?子どもが犬にいたずらする場合の責任
- 家の敷地内で犬が人を噛んだ場合、飼い主は賠償することになる場合があります。
- しかし、子どもが他人の敷地内に入り込んで故意に犬をいたずらして噛み付かれた場合でも、飼い主は責任を負う可能性があります。
- 保護者が子どもを注意しない場合でも、飼い主は犬の管理責任を負っているため、賠償を請求されることがあります。
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ところで、そちらでは敷地内に入った場合、扉を開けたり、カギを開けないと犬に近寄る事はできないのでしょうか?。 それとも、1度敷地内にはいれば、扉無、カギ無で犬に近寄ることはできるんですか? 鍵は安物でいいから、かけておいてください。 その場合はなんの心配もないはずですよ。 鍵をかけても敷地内に侵入したら不法侵入に問えますから 逆に扉に鍵等々がかかっていないと犬の管理の責任を問われる場合がありますから、安い鍵でいいのでかけておけば安心です。
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- aran62
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捕捉になります。 そもそも、庭に柵がなければ他人の敷地に入って何をしても構わないという解釈を平然としている人がいることに驚いていますけど >何もしても構わないのではなくそういった行為を平気でする奴がいるので、立ち入れば不法侵入で警察に連絡をして補導をしてもらえば良いのですが、四六時中監視とはいかないので入られた場合に万が一でも犬が噛まない注意を促しているだけです。 77歳の木材商が、たまたま個人宅の裏の空地に桐の立木を見つけ、 検分する目的で通り抜けが出来ない空地に入ったところ、 物置の脇に長さ2mの鎖に繋がれていた飼い犬が材木商の左太腿に噛みつき 10日間の通院加療の怪我を負わせた。材木商は犬の飼い主に損害賠償を請求した。 (東京地裁昭和52年11月30日 判例時報893号ー54頁) 判決・・・ 個人宅の裏の空地が、そこに通じる道路がなく一般に開放されていない場所であり、 他の土地への通り抜けも出来なく、また通行人が通る可能性もない土地であることを考慮し、 そのような土地に他人が入り込むことは予見できない以上、飼い犬はこれまで噛み癖がなかったこと、 しかも飼い主は犬を繋留することで相当な注意義務を尽くしていたものと判断し、飼い主の責任は否定。 これを参考にして考えてください。 きち◎◎の子の親はモンペではなく異常なき◎◎◎の可能性が有ります。 本当は親がいたら親に注意をする。子供一人なら怒鳴る。 でも質問者も何となく嫌のでしょう。雰囲気が異常で・・・ですからそんな子を噛んで騒がれたら犬も可哀そうですのでできる限りの注意をしましょうということです。
お礼
ありがとうございます。
- norakue
- ベストアンサー率21% (5/23)
>その子の保護者(その家庭についてよく知らないので、親かどうか自信がない)が一緒にいてその現場 >を見ていても、その保護者は子どもを注意しません。 児童虐待で訴えてみては? 危険を認識しながら、保護者が適正に処置していないのであれば、児童虐待に値します。 児童虐待は近所の人でも通報できますから。 あとは子供とはいえ住居不法侵入なのだから保護者を訴える。
お礼
ありがとうございます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
敷地内に侵入しないと、当該の飼い犬に触れることができない状況の場合は、その子供の親がいた場合は監督責任はその親になりますから、賠償の義務がありません。 ですが、その親も常に同行していることもないでしょうから、入り口に簡易の柵でもいいので簡単に入れないようにしていれば十分です。
お礼
ありがとうございます。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
皆様がどういう家を想像されているのか分かりませんが、家はとても平均的な家です。盛土で庭を道よりも高くしてコンクリで抑え、さらに柵で囲ってあります。庭に入るとは、入り口から階段を登り、玄関の小道をぬって右に曲がり、さらに庭の奥まで入ってくるということです。家のお客もあるので、玄関の入り口の柵には鍵はかけてないですが。 >何故この条件を先に提示しなのですか? 質問では子供がいたずら?犬がほえる・・・だけであれば悪戯できる位置に犬がいると考えてましたが、この庭の位置ですと故意に進入をしないと犬に会わないとすれば噛まれた場合子供が悪いといえます。 相当な注意とは玄関の横に移動式の柵を置く程度で十分です。
お礼
うちの前を通りかかれば、柵の向こうに犬がいるのは見えます。それで入ってきたのかもしれないと思います。できるかぎりのことはしたいですが、そもそも、悪いことをして叱らない親らしいので、こちらも一日中家を見張っていられないし、もしものことがあったら法に訴えるしかないのかと心配なんです。 ありがとうございます。
補足
庭の奥に柵を作ってあると前の回答で説明しました。 しかし、そもそも、庭に柵がなければ他人の敷地に入って何をしても構わないという解釈を平然としている人がいることに驚いていますけど。
- yingtao7
- ベストアンサー率17% (124/699)
法律用語における「相当の注意」を払っていれば賠償を免れます。 質問のケースは詳細わからないので不明です。
お礼
ありがとうございます。
- Lescault
- ベストアンサー率40% (947/2331)
こんにちは。 うちでもイヌを飼ってますが、普通に考えると: >子どもが他人の敷地内に入り込んで犬をいたずらして 「子供が(大人でも同じだと思いますが)他人の敷地内に」簡単に入り込める(若しくはイヌに簡単にアクセスできる距離まで近づける)状態が問題になると思いますね。 イヌの種類や性格によらず、飼い主のいないところでイヌと他人が接近できる状況を作り出さないのが原則だと思います。 従って、 >故意に怒らせ噛み付かれた場合でも、飼い主が責任を取らねばならないのでしょうか? 答えは「はい」になります。但し、裁判なのでは「故意に怒らせた」点で若干の情状酌量があるかもしれませんが、それは個々の状況次第だと思われます。 お役に立てば幸いです。
お礼
皆様がどういう家を想像されているのか分かりませんが、家はとても平均的な家です。盛土で庭を道よりも高くしてコンクリで抑え、さらに柵で囲ってあります。庭に入るとは、入り口から階段を登り、玄関の小道をぬって右に曲がり、さらに庭の奥まで入ってくるということです。家のお客もあるので、玄関の入り口の柵には鍵はかけてないですが。 泥棒と大して変わらない侵入に思えるので、とても納得出来ないですが、それでもこちらが悪いのですね。 ありがとうございます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
基本的には、責任を問われると思います。 まず、子供が安易に入れる場所に、人を 噛むような犬をおいておく、ということ で、問題があります。 勿論、子供側にも責任があり、その点 過失相殺ということで、減額されると 思いますが、あくまでも減額です。 最悪、過失傷害(業務上過失傷害) が問われる可能性も否定できません。 相手の親とよく話し合うべきですね。 それでもダメなら、内容証明郵便を 出しておいたらどうでしょう。 こっちはこれだけのことをやったぞ、 という証拠になります。 やるべきは、子供が簡単に入れないよう にすること、犬をしっかり管理すること、 万が一に備えて、相手にしっかり注意を し、それをビデオなどで証拠に残しておく、 など やるべきことをやることだと思われます。
お礼
親が子どもに注意すればいいのにと思っています。 こちらとしては、よく知らない他人の敷地に入り込んで他人の持ち物にいたずらをしていて、保護者がそれを黙っているというところがあり得ないです。 親と話し合うことを考えてみます。 ありがとうございます。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
自制できないものを飼う責任をまず知ること。これを防ぐ手段は、敷地内に入れないような柵で自衛する・触れさせないように家の中に入れるしかない。もしくは口のカバーをつけるか。土佐犬でもポメラニアンでも噛まれりゃ結果は同じ(程度ではないよ)。
お礼
外飼なのは、年寄り同居で犬を中に入れるのを嫌がっているからです。 庭の奥に柵を作ってあって、玄関までの道を逸れて奥まで入り込まないと犬には届かないです。 犬にちょっかいを出すために庭の奥に入らなければ、犬には触れません。 普段はほっといても自制心の強いというか、優しい犬です。以前、迷い犬が来た時、その犬を舐めて介抱していました。そういう犬なんです。 でもその子どもは別のようです。 ありがとうございます。
はい、責任は取らなければなりません。 噛まれた側にも落ち度があるので、どの程度相殺できるかの話になると思います。
お礼
そうなんですか…。 早速ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。