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葬式費用の時効消滅
子供がいない夫婦がなくなり、兄弟の1人が葬式費用を立て替えましたが、最近になり、預金があるらしいとの報告を財産管理人から受けました。只 立替え費用は時効消滅していることを聞きました。何年で消滅するのでしょうか
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親類縁者からの借金という形ですから、10年が、時効になります。
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- terhi
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回答No.2
税務上の時効は、確か5年です。 財産管理人が、言っているのはこの事だと思いますが、葬儀費用の控除は時効を過ぎると受けられません。