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定期預金の消滅時効について
- 定期預金には消滅時効が存在するため、一定期間経過すると預けたお金が無効になる可能性があります。
- 具体的な消滅時効の期間は規定されておらず、最後に更新した満期から10年や継続回数に関係なく最初の満期から10年など、複数の考え方が存在します。
- 自動更新の定期預金を長期間にわたって継続する場合、消滅時効の期間には注意が必要です。
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銀行預金の消滅時効期間は、10年ではなく5年ですね。商行為だからです。ただし、信用組合は商人ではないので、信用組合への預金は民事の10年で時効消滅となります。定期預金が満期後更新されたら、更新された新しい定期預金の満期日から時効期間を起算します(最初の定期預金の満期日から起算するのではない)。更新されたことで、新しい定期預金の満期日までは、預金者は払戻請求権を行使できないため、時効は進行しないからです。満期到来後更新されなかった場合にのみ、時効が進行します。その意味では、自動更新の回数に制限がある場合(取引銀行の約款を参照。)は要注意ですね。更新され続けているかぎりは時効にかからないですけど、いつかの時点で更新されなくて、そのまま普通預金になって、そこから5年経つと時効が完成してしまいます。ただ、実際に、金融機関が時効を主張して払戻を拒否することはありません。お調べになった、預金債権の時効消滅が争われた事例は、そもそも預金が以前に払い戻されていて、そのことを銀行側が証明できなくて、予備的に時効消滅を援用したものと思われます。
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- kappa8555
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No.2の回答者です。追加のお尋ね(普通預金の時効消滅)は、そのとおりで、定期預金と違って、普通預金はいつでも払戻請求できる預金なので、預け入れたその日から時効が進行します。日々出し入れしていれば、その度に時効が中断しています(出し入れに応じることで、銀行は預金債務の承認をしたことになる。)ので、時効にかかることはないですが、放置していると時効にかかります。ただ、さきの回答でも書きましたように、時効が完成しても銀行が時効を援用して払戻しを拒否することは実務的にはありません(ゆうちょ銀行だけは時効を理由に払戻しを拒否するようですが)。
お礼
たびたびすみません。普通預金もやはり同じように時効があるんですね。普通口座で何年もそのままにしておくことはまず無いと思いますが、たとえば親が亡くなって引き継いだ形見のお金とか、貯蓄とか関係無しに、手を付けないで置いておくお金が無いとも限りませんよね。 実際に銀行が時効を主張することは無いにしても、一応そういうもの(時効)があるということを知っておいて良かったと思います。 ありがとうございました。
定期預金の継続時効成立は、現在でも、最長10年間だと思われます。 その後は、定期預金ではなく、普通預金へ移行されるか、預金自体がなくなります。
お礼
そうなのですね。やはり長くても10年で消滅してしまうのですね。 以前、満期になったまま2・3年そのままにしていた銀行の定期があり、それはある時期に別に定期に入れようと思い引き出しましたが、まさかそのまま放っておいたら無くなってしまうとは思ってもいませんでした。 銀行も満期のときはお知らせがきましたが、その後は何の催促も無かったのでうっかり忘れるところでした。注意しなければいけませんね。
お礼
今は地方の信用金庫の定期に大半の預金を入れています。この定期は預けられる上限額が決まっていて、すでにその額に近いところまできているので、今後は自動更新しながらずっと置いておこうと思っていました。(他に預け直す先が見つからない限り) 約款にもとくに継続更新の回数の制限は書かれていないので、基本的には何回でも継続し続けるのだとは思いますが、いちおう信金に確認しておいたほうがよさそうですね。 また「そのまま普通預金になって、そこから5年経つと時効が完成してしまいます。」とのことですが、普通預金に入っているお金でも時効が来るのでしょうか!? この信金には貯蓄用に口座を持っているだけですので、普通口座のほうも普段の出し入れはしていないので、「あそこに入れてあるので安心」と思ってうっかり放っておいては危険ですね。 こちらも合わせて信金に訊いておこうと思います。また各口座の運用の仕方も再検討してみます。ありがとうございました。