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国民の休日: 法律を NETで調べました。計 15日 FILE 添付

国民の休日: 法律を NETで調べました。計 15日 FILE 添付 最終文章は 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日と する。 この文章 理解できませんが 理解できる方 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • goro560
  • ベストアンサー率34% (152/447)
回答No.1

たとえば、以前は5月3日が「憲法記念日」で5日が「こどもの日」で、4日は「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日」だったわけです。 ですから、5月4日は「国民の休日」として、休みになりました。 いまはご存知の通り、5月4日は「みどりの日」で祝日になっていますので、この法律は適用されません。 じゃあ他にどういう場合があるかというと、昨年の9月に4連休があったのを覚えていませんか? 20日が日曜、21日が「国民の祝日(敬老の日)」、23日も「国民の祝日(秋分の日)」でした。 あいだに挟まれた22日が「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日」に該当したので「国民の休日」となり、20日から23日まで4連休となったわけです。 仮に、5月1日をなにかの祝日にすれば、4月30日と5月2日がこれにあてはまって「国民の休日」になるので、4月29日から5月5日まで赤い日が7日続くんですけどねぇ。 お分かりいただけましたでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

かつては5月4日がこの条文に該当してました。 前日(憲法記念日)と翌日(こどもの日)がともに「国民の祝日」であり、5月4日自体は「国民の祝日」ではなかったので、この条文が適用されて「国民の休日」と呼ばれてました。(ややこしいですね) 現在は5月4日自体が「みどりの日」という国民の祝日になったのでこの条文括弧書きの部分(「国民の祝日」でない日に限る)により適用外となりました。 現在ではこの条文に該当する日が9月に現れることがあります(2009年9月22日など)。

  • ziziwa1130
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回答No.2

一例です。 昨年の9月22日は、前日9月21日(敬老の日)と翌日9月23日(秋分の日)が共に国民の祝日であり、その日は元々祝日ではないから、「国民の休日」ということで休日になるという意味です。元々、5月4日は祝日ではありませんでしたが、その法が施行されて国民の休日となり、みどりの日という名称に変わったものです。