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保険について(継続医療)
今月いっぱいで会社をやめる友人からの質問なのですが 現在は社会保険に加入しており、いくつかの医者に通っているそうです。会社が今月で閉鎖されるそうで、継続医療の手続きをしたほうが得なのでしょうか? それとも、いまは本人負担が、国民健康保険でも三割なので、その手続きをしなくても、払う医療費はかわらないのでしょうか?
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「継続療養」のことだとは思いますが、この制度はなくなってしまいました。 負担割合が、社会保険でも国民健康保険でも3割負担となってしまったため、メリットが無くなってしまったんですね。 退職後の健康保険としては国民健康保険に加入するか、今までの健康保険を任意継続するか、どなたかの扶養となるかのいずれかとなります。 1.国民健康保険 市区町村の窓口にて、「資格喪失通知書」や「資格喪失等連絡票」などと、印鑑を持参して手続きします。 国民健康保険料は、主に前年の収入を元に算出されますので、いくらくらいになるかを先に聞いておいたほうがよろしいでしょう。 2.任意継続被保険者 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。) 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、どなたかの扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 健康保険料などを前納する制度もありますから、納め忘れのないこちらをお勧めいたします。 2年を経過したら、「1.」の通り、国民健康保険に加入することとなりますが、国民健康保険料が前年の収入を元に算出されるため、次の年には安くなっている場合がありますので、安くなっていたら「2.」の方法をとり、任意継続を喪失して国民健康保険に加入することもできますので、申し添えておきます。 3.どなたかの扶養者となる 扶養となることができれば、健康保険料を支払う必要はありません。 上記1・2・3のいずれの方法をとっても、医療費の負担割合は3割ですから、これもあまりメリットはありません。 でも、任意継続をしておくと、医師が労務不能(働くことができない)と認めてくれれば、休業補償として健康保険から傷病手当金が支給されます。 任意継続のメリットとしてはこれくらいでしょうか。 年金関係については、退職後は厚生年金ではなく、国民年金に加入することとなります。 手続きとしては、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に、「資格喪失通知書」または「資格喪失連絡票」と、年金手帳および印鑑を持参して手続きをすることとなります。 ちなみに国民年金保険料は、今現在は月額13,300円/人 となっています。 ただし、友人がご結婚されていて配偶者の扶養となる場合はこの国民年金保険料は支払う必要がありません。(国民年金の第3号被保険者となるため。)
お礼
ご指導ありがとうございました。大変参考になりました!