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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料未加入期間の医療費について)

国民健康保険料未加入期間の医療費について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険未加入時の医療費について、遡って保険料を支払えば一部負担が払い戻される可能性があります。
  • 未加入期間の全額負担のうち7割の医療費が払い戻される場合がありますが、国民健康保険税に7割分が徴収されることもあります。
  • 再就職時には未加入期間の国保料を上乗せして請求される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

国民健康保険への切り替えの手続きは退職後14日以内と決められています。 この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職の翌日まで遡れます。 しかしこれを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職の翌日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり退職した翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので気を付けてください。 よくあるのですが、手続きをせずに放置しておいて病気やけがで必要になったときに、手続きすれば保険料は遡るので一旦は手続き前に払っても、後で返還されると考えている方もいますがこれは間違いです、手続き以前の分については実費を支払うことになります。 またこの実費も10割負担などといわれていますが、これも間違いです。 そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。 自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。 強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。 >更にお聞きしたいのですが次に再就職した際、会社で健康保険に加入しますがそのとき未加入期間の国保料を上乗せして請求されますでしょうか? 国民健康保険と会社の健康保険では管轄が異なるのでそのようなことはありません。