- ベストアンサー
借りた服の破損について
貸してもらったり借りたりしたトップスがサイズ表記は大丈夫だと着てみたら胸が大きくてその部分が伸びてしまったりして破損してしまったら法的には弁償の対象でしょうか? また弁償するなら商品金額の何%位になると思われますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「服を借り,使わせてもらった後,返す」という約束をして服を渡すことは,「使用貸借契約」に該当します。 「使用貸借契約」においては,借りた人は,借りた物を返す義務があります。 正しく返すことができない場合,債務不履行となって,損害賠償の責任が生じます(民法415条)。 借りた人は,借りた物について,「善良なる管理者の注意義務」(ようするに,一般に要求される程度の注意)をもって管理しなければなりません(民法400条)。 胸が大きくて伸びたり破損したりしてしまった場合,伸びたり破損したりしてしまう程度なのでかなりキツかったのではないかと思われます。とすれば,伸びたり破損したりしないように慎重に着る必要があったといえますが,そのような注意をしないで伸びたり破損したりしてしまったのですから,債務不履行にあたり,損害賠償の対象になると思われます。 損害賠償の対象となる場合には,その賠償額は,借りた物の時価相当額(簡単に言えば,「売ったらいくらで売れるか」)になります。新品購入時の価格ではありません。 時価相当額が分からないときは,新品購入時の価格から,購入時からの経過年数などを考慮して,価格を提示した上で,貸主と交渉して決めることになるでしょう。 (特定物の引渡しの場合の注意義務) 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 (使用貸借) 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
その他の回答 (4)
- kaeruyan
- ベストアンサー率26% (89/332)
法律を持ち出す話でもない気がします。友人関係などであるなら特に。良識で判断するべき。 同じ商品を買って返す。なければ同額+何か で弁償するのが普通ではないでしょうか。 新品ではないからと削減払いでもしようものなら人間関係が壊れます。 貸した側からすれば、例え同じのを見つけて新品を渡されたとしても、気分が良くないものですから。
お礼
回答ありがとうございます。質問したケースでただ法律通りにやるとどうなるか疑問に思ったので質問しました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
ハイ。弁償の対象です。 弁償を請求できる為には過失が必要ですが、 文面からはその過失があったと思われます。 ”弁償するなら商品金額の何%位になると思われますか” ↑ こういう質問が多いですが、それはケースバイケースと しか言いようがありません。 過失の程度がどのくらいだったのか、破損の程度が どのくらいだったのか、などが判らないとどうしようも ありません。 新しいのを買って渡し、壊れたのはもらう、とか 当事者が話し合って決めるしかないですね。
お礼
回答ありがとうございます。質問の仕方が悪くて申し訳ございません。まずは当事者との話し合いですね。
- zkxzm4kz
- ベストアンサー率11% (601/5075)
賃貸契約がなくても保障は当然でしょう。 新品での補償プラス慰謝料がひつようです。 友人関係でも同様です。
お礼
分かり易い回答ありがとうございました。
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
破損の程度が分かりませんが、着用できないほどであれば弁償になると思いますが、 友人知人間のことなら難しいでしょう。 ※「貸してもらう」と「借りる」の差が分かりにくかったので、このような回答になりました。
お礼
回答ありがとうございます。実際は難しいですか…
お礼
専門的な回答ありがとうございました。