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内閣不信任決議案
こんばんは。 民主党から衆議院で42人の離党者が出れば、衆議院で9議席を持つ新党きづなと合わせて51議席→内閣不信任決議案を出せると報じていますが、51議席以上で内閣不信任決議案を出せる法的根拠は何でしょうか?
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衆議院規則 第二十八条の三 議員が内閣の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、 その案を具え理由を附し、 五十人以上の賛成者と連署して、 これを議長に提出しなければならない。
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- norikhaki
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回答No.2
衆議院規則第28条の3 議員が内閣の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、五十人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない
noname#205881
回答No.1
日本国憲法第69条
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 内閣不信任決議案が憲法に規定があるのは知っています。 私が聞きたかったのは、「内閣不信任決議案を出すには51人以上の議員の・・・」の、「51人」という数字の根拠です。
お礼
回答ありがとうございます。よく分かりました。