- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払わなければいけないのでしょうか?)
会社からの退職願い受理後の技能講習代返済義務について
このQ&Aのポイント
- 会社からの退職願い受理後、技能講習代の返済義務について疑問が生じています。
- フォークリフトの運転技能講習を受けるために費用を負担したが、退職することになり、返済の必要性が不明確です。
- 現在25歳で、入社5年目。退職後もフォークリフトを運転する予定はなく、負担が厳しいと感じています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
『業務命令』により取得に要した費用は返還する必要がありません。 会社との取り決め、就業規則で会社から見た損害を補填するよう定める事は労働基準法16条などにより禁止されています。 支払われるべき賃金から会社から見た損害を天引きすることは労働基準法24条などにより禁止されています。 よって法に違反する対応をされた場合は裁判所に提訴するか 揉め事を望まないなら労働基準監督署から指導させて返金の要求、天引きなどの行使を辞めさせる方法もあります。 自ら望んで取得した業務に直接関係しない資格の取得費用というケース以外の敗訴判例は見当たりません。
その他の回答 (2)
- dokidoki777
- ベストアンサー率19% (152/792)
回答No.2
会社に規定があるならば払う必要があります。 しかしないならば、払う必要はないでしょう。 就業規則を読んでみましたか? もし就業規則すらない会社なら 払わなくてよいでしょう。 退職願いを7月25日に出して8月末ならば ごく普通の退職期間なんでなんら問題ないし、 会社の規定に免許取得後3か月以内に やめる場合は費用の返済義務があるなどと いった規定がない限り払う必要はないでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 支払は拒否しようと思います。
- Kirby64
- ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1
払うべしニャ。
お礼
勉強になりました。 支払は拒否しようと思います。