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失業保険をもらえる日数
この度、勤めていた会社が廃業することになります。 まず、失業保険給付を手続きを行うことになるのですが、平成7年4月から会社を通年17年程勤めたのですが、平成21年4月に会社の形態が有限会社から個人事務所に変更になりました。 個人事務所に変更になってからだと勤続年数は3年と少しにしかなりません。 この場合の勤続年数の取扱はどうなるのでしょうか? これからの事を考えながら行動できる期間を把握したいので質問させていただきました。 ご回答の程よろしくお願いします。
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会社組織が改組になっても継続して雇用保険に加入していたのであれば、年数は通算されます。 仮に改組された時点で雇用保険の被保険者資格を失ったとした場合で、この結論となる理由説明をいたしましょう。 雇用保険の条文には、「失業したけれど雇用保険からの失業等給付を受けず、1年以内に雇用保険に再加入した場合には、住専の被保険者期間は再取得後の被保険者期間と通算する」と定められております。 今回は、失業もせずに被保険者期間は継続しているのですから、当然に通算されなければ可笑しなことになってしまいます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。