- ベストアンサー
雇用保険の給付について
先輩で年上の人です。 勤続年数20年(正社員) 雇用保険は会社が1年前からかけるようになりました。 体調不良の為来年の1月退職します。 年齢は40台中半 この場合およそですがどのくらいの期間 給付は可能なのですか?(半年とか3ヶ月とか) 給料の%はいただけるのでしょうか? 対象になるのは幾ら勤続年数長くても 会社が雇用保険に架けた年数からの計算になりますか? ハローワークのページで調べたのですが 細かく書いてあって分かりにくいので 教えてください。 明日か明後日に会社の先輩に知らせないとしけないので お願いいたします。 交通費も給付の対象になるのですか? ボーナス・その他手当ても給付の対象になりますか? よろしくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
雇用保険は勤続年数ではなく、 雇用保険の取得日からの起算です。 ですので、1年前から取得ということは、 その方は被保険者期間は1年ということになります。 今回、体調不良のためということは、 一身上の都合にて退職ということになれば、 基本手当ての所定日数は、 1年以上5年未満の被保険者期間に該当します。 期間は全ての年齢共通ですので、 90日です。 交通費は賃金として離職票の計算に含みます。 その他手当ては内容によります。 持ち株奨励金や、出張旅費精算や、お正月手当て等は含みません。(実費弁償的なもの・臨時手当になるから) が、営業手当や、住宅手当、家族手当などは含みます。 ボーナスは含みません。 ☆臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く☆ に当てはまるからです。 1月末退職で賃金が末締めの会社のように、賃金の締め日と同じ日に退職すると、退職月から6ヶ月分をみます。 今回の場合だと、1月分の賃金から8月分の賃金の6ヶ月分を計算対象にします。 ただし、1月途中退職で賃金が末締めの会社さんや、1月末退職で15日締めの会社さんのように、賃金の締め日と別の日に退職する場合、その月の賃金は計算対象にならず、その前の月から6ヶ月分で計算します。
その他の回答 (1)
- chukenkenkou
- ベストアンサー率43% (833/1926)
体調不良での退職なら、「失業」とは認められず、「失業 給付は受けられない」と記憶していますが? その代わり、期間の延長という手続を取ることになります。 健保組合から傷病手当をもらっていたなら、引き続き 受け取れるといった制度があったと思います。 「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となっています。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/qa/qa_koyou.html#q5 http://www.koyouhoken.com/kp_r_situgyou.htm http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/koyou-qa2.htm
お礼
ありがとうございます。 URLまで付けて頂いて助かりました。
お礼
ありがとうございます。 とても分かりやすかったです 私が知りたかったこと丁寧に教えて頂き感謝致します。 有り難うございました。