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所有権移転登記について。

土地、建物の登記についてお伺いします。 父が亡くなり土地と建物を相続することになりました。 登記を自分でできないかと思い調べてみると、 登記申請書にその土地の価格を記入するようになっていました。この価格は、路線化からの正確な評価額を記入しなければならないのでしょうか。 その土地はアパートが建っていて、根抵当権の設定がしてあります。

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  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 私も自分で相続登記をしました。  土地の価格は,市町村役場で発行してもらった固定資産税評価証明書の評価額を記載しました。  相続した土地のひとつに通路となっている土地があり,固定資産税が免除されているため,評価証明書が出ない土地があり,これについては法務局の登記相談コーナーで懇切丁寧に評価額の算定の仕方を教えて貰いました。  課税価格も減額措置などがあり,良く解らなかったので,法務局の登記相談コーナーの相談員の方に計算してもらいました。  登記相談コーナーに行けば,大抵のことは教えていただけますので,足を運ばれた方が宜しいかと存じます。

pore
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり固定資産税の評価額でよろしいのですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

私は自分で相続に伴う登記を行いました。 土地の価格(課税価格)は、役所での固定資産税の評価額を記載したと思います。

pore
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 固定資産税の評価額でよいのですか、ありがとうございました。

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