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自分のミスによる解雇について
- 自分のミスにより解雇された私の現状と、解雇に関する相談内容をまとめました。
- 解雇された理由や労働基準監督署でのアドバイスについて述べます。
- 会社からの条件提示に関する疑問と、月曜日の労働基準監督署への再訪について考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
1も2どちらも解雇予告手当をもらえるわけですよね?退職願を提出するけど、離職票には会社都合での離職にしてもらえば良いのではないかと。 それがダメなら2になりますけど会社がうけた損害を具体的に説明してもらいましょう。多分説明できないはずですよ。だから2は単なる脅しでしょうね。
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- hkinntoki7
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ANo.4です。 >例えば先方に1つあたり30円金額を下げろと言われた場合、年間約1千万円のマイナスに >なると言われました。 >すでに現在、高すぎるから値段を下げろと言われているとも言われました。 で、これと質問者様が送った金額違いの請求書との因果関係はあるのでしょうか?ってことなのです。物の値段は下がっても上がることはないですよね、電気料金以外は(笑)。だから、値下げ要求が来るのは特に珍しいことではないですよ。因果関係は会社が証明しなければなりません。 仮に得意先が“前回、もらった請求書を確認してもっと下げてもらえると思ったのです”と証言したとしましょう。試用期間を終了して問題なしと会社が判断したとは言え、スキルが未熟な社員の管理ができていない会社体制にも問題ありなんですよ。もし、試用期間中にもミスがあったのなら試用期間終了と同時に解雇すればよかったのです。それを今更、ミスが多かったって会社の役員は何をやっていたのでしょうね?自分のバカをさらけ出しているようなものです。 年間1千万円のマイナスなら取引をやめればイイだけのこと。先方からの取引打ち切りだってあり得るわけでそれに対する危機管理ができていないのはその会社経営者の責任ですよ。 いろいろ書きましたけど、要は解雇予告手当をもらって、会社都合で辞められるよう頑張ってください。
お礼
会社側は、私が請求書に仕入金額を入力してFAXした為、と言うと思います。もちろん、それがきっかけになりましたから…。 やはりクビと言われたからには、自主退社という形ではなく会社都合、と離職票にも書いて頂きたいので、明日労働基準監督署にも行き、弁護士さんにもあたってみようと思います。 ありがとうございました。
- sat000
- ベストアンサー率40% (324/808)
地域の法律無料相談に出かけると良いと思います。 弁護士なら色々知恵も経験もあるし、弁護士に相談してますとなれば会社の対応も変わるでしょう。 労基署はいざという時頼りになりません。 それから、前の質問、 > 請求書に間違って仕入れ金額 ということですが、見積書と金額が違っている段階で普通の会社なら請求書を受け取りません(差し戻す)。 それに、請求書には社印と代表者印(代表者印は無い会社もある)を押印するはずです。 正社員になって1ヶ月の人が上司に無断で押印するなんてことは普通の会社ではあり得ません。 普通は上司のチェックの後、上司が押印します。 そりゃ間違えたあなたにも道義的責任はありますが、ビジネスには道義的責任は無関係でしょう。 単純に会社の管理体制の不備でしょう。 ただ、退職願いを出してくれと言われる可能性はありますね。 懲戒解雇にはできない=損害賠償も無しでしょうね、そもそも管理が悪いことが原因なので。 会社都合による退職はどうでしょうね、まあ弁護士に訊いてみてください。 順当なのは自己都合による退職かなあと私自身は思いますが。
お礼
解答ありがとうございます。 請求書は、印刷したのち私のはんこを押して、一応事務の方に見てもらってからFAXすることになっていましたが、最近はあとで見るから先にFAXしていいよ、と言われそうしていました。(試用期間3ヶ月、正社員1ヶ月のうち請求書を発行したのはまだ数回でしたが、他の仕事に慣れてきたためだと…) 請求書の元は、最終日に1ヶ月ぶんを郵便で送るので、その時に確認して下さる予定だったのかもしれません。 労働基準監督署は強制力を持っていないと他の方もおっしゃっていました。 月曜日になればさっそく、弁護士の無料相談に電話してみます。 ありがとうございました。
- qazwsx21
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おかしなところが、いくつかあります。 >くびです、退職願をお願いします。 くびとは解雇なので、退職願は不要です。逆に解雇通知書を発行するのが妥当、社労士がついているなら、できるはず。 >(1)解雇予告手当てを払ったのち、私から退職願の提出 再びですが、解雇するなら退職願は不要です。こんな条件を労務のプロの社労士が出すとは思えません。条件(2)であれば、払うものは払うけど賠償はしてもらうという形でプロが出す条件として十分納得が行く話です。 >(1)解雇予告手当をもらうこと >(2)解雇という離職票をもらうこと これで押したら良いだろうとは思います。ただし、労働基準監督署は会社に強制力を持っていないので、あまり期待してはいけません。 次の会社に対して、悪く言われるかどうかはわかりません。個人情報保護法以来、前職に問い合わせをしない会社も多いです。 社員として、ミスをした。しかし、入社してすぐに担当し取引先に請求書を送るのは、上司などのチェック後が妥当なところで、その確認を会社は怠っています。一義的には質問者のミスであることなのですが、チェック体制それも、ごく簡素なものがあれば、対外的な信用を失うことはなかったはずです。
お礼
解答ありがとうございます。 私も退職願を言われるがまま書きながら、クビとは言われたものの、あとからクビではなく自主退社という扱いにされるのでは?と思い、すぐに提出せずに持って帰り、翌日労働基準監督署に行きました。 労働基準監督署は強制力を持たないのですか…ではやはり弁護士や裁判、という形をとるしかないのでしょうか。 私が思うに(1)となれば、解雇予告手当としてではなく、普通に1カ月分の給料をあげますよ、ということなのでしょう。あくまでも、私の自主退社を望んでいるようなので。 私が折れるか、闘うか、決めなくてはいけませんが本当に悩みます。
- 197658
- ベストアンサー率19% (153/804)
よくもまぁ会社に損害を与えただけでなく解雇予告手当を請求できたものだと 人間性を疑います。 通常は懲戒解雇、損害賠償が認められる案件です。 http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa42.html Q. 当社の就業規則は、懲戒解雇等の制裁規定の外に、従業員が「故意または過失によって、会社に損害を与えた場合」に、損害賠償義務がある旨を規定しています。また採用の際には身元保証人を2人立てさせ、身元保証書を提出させています。会社が労働者本人や身元保証人に損害賠償請求するときに、制約はないのですか。留意すべきことを教えてください。 A. 懲戒処分とは別に従業員の損害賠償責任を定めることはよくあります。懲戒処分は企業秩序違反に対する組織の制裁であり、会社が受けた損害を填補するものではないからです。ただし、労働者に一方的に責任を負わせることは公平ではないため、判例は労働者の責任制限法理を採用しています。身元保証人にも法は一定の責任制限を設けています。 ◆民法の一般原則と責任制限の法理 従業員が故意または過失により会社に損害を与えた場合、会社に対し、債務不履行または不法行為による損害賠償責任があります(民法415条、709条)。これが民法上の一般原則であり、たとえ会社から懲戒処分を受けたとしても、損害賠償責任を免れることはできないのです。 とりわけ、労働契約上の義務に反することを認識してなされた、横領、窃盗、背任等の故意に基づく行為によって会社に損害を発生させた事案については、従業員の免罪を考慮する余地は全くありません。 ただし、会社の損害が従業員の不注意、つまり職務遂行上の過失によって生じた場合に、従業員に一方的に責任を負わせるのは苛酷であり、リスク管理の観点からも公平を欠くといえる場合もあるでしょう。 判例は、会社からの損害賠償および求償権行使の事例で、次のような判断を示しています。すなわち、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償を請求することができるものと解すべきである」(最判昭51.7.8)。法的根拠を民法の信義則(1条2項)に求め、判断基準を示して、責任制限法理を具体化しています。
お礼
解答ありがとうございます。 今回のミスについてはすぐに訂正してFAXし直し、請求書自体はまとめて月末に郵送することになっているので、相手のお客様も最初にFAXした請求書は破棄してくださるとのことでした。 社長は、もちろん私のミスではあるがなぜ新人にさせて、誰も確認をしていなかったのか。訂正して送り直せばいい。と言われました。 私もこのことは反省をしましたし、前回の質問で意見頂いた通り、現段階では損害が発生していなくても、目に見えない損害は発生していることを、再度認識しました。 ですから、解雇されること自体は責任をとるという形で正しいのだと最初は思いましたが、周りからたくさんアドバイスを頂き、労働基準監督署などに行き、違法であることや、それは正しい形でないことなどを教えていただき、上記の行動をとりました。 もちろん、経営者側の方から私の相談を見ると、腹立たしく感じる部分も多いにあるとは思います。 休日が終われば、また機関に行って相談しようと思います。 ご意見、ありがとうございました。
- bfox
- ベストアンサー率30% (327/1067)
労基法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない」とありますから、損害賠償を請求する事はできないでしょう。 さて、小さな会社っぽいですから、「ミスして損害出された上に解雇予告手当まで支払わされて最悪だ!」と憤っているのでしょう。 私は会社の気持ちも大変よくわかります。 会社がどちらの選択枝を選んでほしいのか知りませんが、なるべく穏便に済ますのが得策でしょう。 「いやいや労働者の権利の為にも戦うんだ!」という意見もあるでしょうが、質問者様が革命家でもない限りはお勧めしません。 次に就かれる職や会社によっては前の会社にどんな自分物だったか確認の電話等を入れる会社もあります。 その時にもめて辞めてた場合、何て言われるか……。 また、次もまた同じ業界に就職となった場合もどんな噂をまかれるか……。 人生で敵なんて少ない方が良いに決まっています。 ここでもめたら確実に敵になりますよね。 この件が質問者様の人生にとてつもなく大きな影響を及ぼす様な事であれば、戦い抜く必要があると思いますが、そうでないのなら穏便に済ませた方が良いと思います。
お礼
解答ありがとうございます。 会社側はもちろん、(1)の私の自主退社を望んでいると思います。(解雇になると、助成金や職安などの登録になにかあるのだと、小耳にはさみました。) 私自身は今、正直迷っている状態です。 解雇ではなく自主退社になると、失業手当の開始期間も変わりますし、ですがこれ以上話を大きくすると、社員さんにも迷惑をかけてしまいます。今すでにかけてしまっていますが、社員さんには「気にするな、最後まで戦え」とは言われています。 解答者様のもめて辞めた場合…というのは初めての意見でとても参考になりました。私の周りでは、1カ月で自主退社という形をとると、今後の就職によくない形で響くこともあるから、絶対自主退社にしてはだめだ、という意見がほとんどです。 なにが正しくてなにを選択するのがよいのかまだわかりませんが、しっかり考えたいと思います。
お礼
解答ありがとうございます。 解雇予告手当は頂けます。ですが、あくまでも会社都合の解雇を望むのなら、損害賠償請求をしますという感じでした。 損害についてですが、現時点でお金の損害が出た訳ではありませんが、例えば先方に1つあたり30円金額を下げろと言われた場合、年間約1千万円のマイナスになると言われました。すでに現在、高すぎるから値段を下げろと言われているとも言われました。 また、この3、4カ月に私がしてきたことを見直しているが、その見直す労力と、ミスが見つかったときに訂正する労力はどれだけかかっていると思ってるんですか、とも言われました。 専門家の方にも脅してくるかもしれないけど、認められないから大丈夫だと言われましたが、会社側も社労士に相談したのににその条件提示をしたんでしょうし、社員の方には、この前のミスじゃ損害賠償なんて無理だろうから、するからにはでっちあげてくると思うよ、と言われました。不安です