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相続とはこういう事ですか?
相続について詳しく知らないので教えてください。 友達に、6億円くらいの資産家の娘さんがいるのですがもしその娘さんと結婚した場合、 結婚した旦那さんもお金持ちになれるのでしょうか? その娘さんの家族構成は父・母・弟です。 もしお父さんが亡くなった場合、資産が6億あったとしたら、 3億円が母親 15億円ずつ子供たちに相続されるのですよね。 という事は、その娘さんと結婚すれば旦那さんも自動的にいつか1.5億円もらえるという事でしょうか? ちなみに私は女性です。
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金持ちAの子はAの相続人なので、財産は相続します。 Aの娘の配偶者は、Aの相続人ではないです。 Aの娘が死んだときに、配偶者として法定相続人になります。 6億円は、Aの配偶者Bに3億円。娘、息子に1,5億円の半分づつ。 ここで相続税納税した分は減ります。 Bの死亡で、3億円が子2名に相続されますので、子は(1,5億円÷)+1,5の財産を持つことになります。 ここで相続税分は財産が減少しますので、それぞれの子が2,25億円ー相続税の額を所有してます。 20%課税だとして、1,8億円残ります。 娘が子を有して死亡したばあいには、夫に9千万円、子に9千万円相続されます。 この時も相続税がかかりますが、夫は配偶者特別控除があるので、税負担なしとします。 それでも9千万円が残りますね。 机上の空論ですが、法定相続分での相続がされた場合、数字的にはこうなりますので「旦那様もいつか自動的に1,5億円もらえる」ことになりません。 相続税の負担分だけは財産が減っていきます。 娘と結婚するさいに、Aと養子縁組を組んでおけば、Aの子になれますので、3億円の3分の1である1億円が法定相続分です。 この際も相続税負担があれば、その分は少なくなります。
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- merciusako
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「旦那さんもお金持ちになれるのかどうか」以前の問題として借金(負債)の問題がありますね。 「6億円くらいの資産」といっても、10億円の借金があるかもしれません。 相続では、プラスの部分だけが相続の対象ではなくて、マイナスの部分も相続の対象となります。 原則として、プラスの部分だけを相続することはできません。 この場合、法定相続人が考えて、相続そのものを拒否する相続放棄をすることもできますし、マイナス部分も含めて相続しても良いのです。 従って、「6億円くらいの資産」といっても、負債の部分が分からなければ、最終的に旦那さんがお金持ちになれるかどうかは分かりません。 娘さんが相続放棄をしてしまえばパーですし、娘さんが負債を背負い込むかもしれないからです。
お礼
負債ですか。 彼女のお金の使いっぷりを見てると借金はなさそうですが、実際のところ分からないですね。ありがとうございました。
- ma-fuji
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>結婚した旦那さんもお金持ちになれるのでしょうか? なれるでしょう。 まず、結婚と同時に養子縁組をすれば、旦那さんは相続人になれます。 また、縁組しないとしても、その友達が相続すれば、夫婦ですから通常なら2人でそのお金を使えます。 そうでなくても、友達が相続した後、友達が旦那さんより早く亡くなれば、旦那さんが友達の遺産を相続できます。 >もしお父さんが亡くなった場合、資産が6億あったとしたら、3億円が母親15億円ずつ子供たちに相続されるのですよね。 いいえ。 法定相続割合はそのとおりですが、必ずしもそうとは限りません。 最終的には、相続人同志の話し合いで決まります。 また、相続財産の分配を書いた遺言状があれば変わってきます。 >その娘さんと結婚すれば旦那さんも自動的にいつか1.5億円もらえるという事でしょうか? 前に書いたとおりです。 「自動的」ということなら、友達が法定相続割合どおりに相続した後、友達が旦那さんより早く亡くなったケースでしょう。 ただ、その前に遺産を使い切ってしまえばもらえませんが…。
お礼
養子縁組を組めば相続人になれるのですか。色々条件があるのですね。ありがとうございます。
よほど悪運が強くないと、無理でしょうね。 第一に、お父様が亡くなるまで、お友達が健在でないとダメです。 欲深くお母様の遺産もということなら、お母様が亡くなるまでね。 次に、遺産の分配が遺言書や協議で変わるかもしれません。 遺留分(法定相続分のさらに半分)は請求する権利がありますが、請求するかどうかは相続人であるお友達だけが決められることなので・・・。 その時点では、遺産はあくまでもお友達のものであって、旦那さんにはなんの権利もありません。 旦那さんがそれを我が物にするには、奥さんが死んで相続するか、奥さんから譲り受けるかするしかないですね。 相続の場合は、お子さんがいると半分~1/4は持って行かれてしまいますから、お子さんがいないか全員相続放棄するか。 おっと、相続税を忘れてた。譲り受けるなら贈与税がかかりますね。 あと、遺産に不動産があれば固定資産税もかかるし、税金や維持費のかかるものがあればそれも。 まあ、婚家の遺産を当てにするようなひとは碌なものじゃないってことが第一ですけどね。
お礼
悪運が必要なのですか。税金も色々かかるのですね。ありがとうございました。
- nezumisan3
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その場合、仮に結婚した後、離婚しても財産分与の対象にならないと思います。 「離婚 財産分与」で検索すれば、たくさん出てくると思います。 結婚した後、その娘さんが死亡した場合は、相続の対象になると思います。 専門家ではないので、ご参考までに。
お礼
「離婚 財産分与」について検索してみます。ありがとうございました。
- x530
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> という事は、その娘さんと結婚すれば旦那さんも自動的にいつか1.5億円もらえるという事でしょうか? ・いいえ。 相続人は「その娘さん」です。 結婚後、夫婦2人で築いた財産は、50%ずつの権利があります。 しかし、遺産相続による収益は、基本的に遺産相続人に帰属する財産です。 もしも、離婚した場合、通常、財産の単純折半とはなりません。 その前に、、、、、 普通ならば、娘さんの配偶者も「養子縁組」し、遺産相続税対策を行うと思います。 資産家の娘さんと結婚した配偶者も「養子縁組」することが出来ますからね。 で、娘さんと結婚した配偶者が養子縁組した場合は、配偶者も遺産相続人となるので分け前がドーンと増えます。
お礼
「養子縁組」をするかしないかで変わってくるのですね。ありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
6行目も 「Bの死亡で、3億円が子2名に相続されますので、子は(1,5億円÷)+1,5の財産を持つことになります。」 までは理解できたのですが、それ以後は難しいのでもっと勉強してみます。 やはり養子縁組を組んだかどうかで変わってくるのですね。ありがとうございました。