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契約解除になってしまうのでしょうか?
今年の5月に、 大手の外資系の入院保険に加入したのですが、6月に体調不順で病院に行ったら、検査にひかかり、7月に初期癌の告知を受けました。8月の中旬に手術を受け、退院後に保険請求しました。が、いろいろ、調べられ、2ヶ月ほど待たされ、告知に問題有と契約解除を言われました。 電話での保険勧誘時に持病のアトピーを話したら、軽いので告知書には記入しなくて良いと言われたので、記入しませんでした。それが、原因と言われ、もう一つの原因に、申し込み前に、軽い喘息と病院で診断を受けそんなに気にする程のものではないと病院で言われたので、告知するのを忘れました。今回、保険会社に請求するにあたり、8月の入院分は支払いはするが、ここで契約を告知義務違反になるので解除すると言われました。今回の病気(癌)とアトピーと喘息は因果関係はまったく無いと病院でも言われ、保険会社もそれについては認めていました。今現在、治療を受けており、今月末にもう一度、入院と手術を受ける予定です。ここで契約を一方的に打ち切られてしまうと、今後保険には加入出来そうにもないし、困っています。何か良い方法はありますか?
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- Pigeon
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普通はいきなり詐欺呼ばわりする事はありません。(逆に名誉毀損の可能性も出てきます。) 告知義務違反と言うものには当たってくるので、保険約款どおりの対応をしているかと思います。因果関係の無いものは支払った上で解除。(この辺りの取扱については保険会社によって異なる場合があります。) 告知すべき事を告知しなかったので保険会社は解除権が使えます。一方的とおっしゃってますが、これも保険約款に定めがありますのでご確認下さい。 がんの発症後は通常の生命保険、医療保険、共済等の加入は不可能となります。加入できるのは傷害保険(けがの保険)と無選択型と呼ばれる告知を必要としない保険のみです。無選択型は保険料が非常に高いので、その分貯蓄した方が良いような内容です。 残念ながら希望するであろう保険への加入は不可となります。 公的な医療制度をうまく使い、治療に専念しましょう。 高額療養費の還付は暦通りの一ヶ月をカウントします。手術や入院は出来るだけ月初からの方が良いです。月末の手術だけで8万の自己負担が生じます。何日かずらしてもらえば8万節約になります。病院と交渉の余地はあるでしょうか?
- yachtman
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保険者がアトピーを告知書に記入しなくて良いと言ったことは責めることができるものの、言った言わないの堂々巡りになります。 喘息と病院で診断を受けていたのなら、症状の度合いの大小にかかわらず立派な疾病でしたから、告知書に書かなくてはなりませんでした。 告知義務違反とは、告知しなければならない事項を書かな無くてはならない義務を怠ったことを指します。 したがって、複数の疾病の因果関係があろうが無かろうが、今回の告知義務違反扱いに関係のないことです。 私の同業他社のお客様でよく似た実例があります。 お客様は、地方の総合病院にて妊婦検診のとき筋腫を発見したので、大学病院へ転院のうえ帝王切開で出産し、併せて筋腫の手術を行う治療方針が決定されました。 このお客様は、この治療方針決定直後に、医療保険に申込んだうえ初回保険料を支払いました。 しかし、お客様が手術保険金請求書を提出したところ、保険会社は保険代理店に対し、告知義務違反と詐欺無効であるとして生保警察連絡協議会に通報のうえ保険金詐欺の捜査を依頼した通知をしました。 この2週間後に、お客様は在宅起訴されました。 質問者様の保険者は、詐欺扱いにしないうえ8月の入院分を支払ってくれるなんて、とても寛大だと関心致しました。 参考URLの回答1をご参照下さい。