- ベストアンサー
使ってない農地
親から受け継いて農地を持っています。農業も何もしていませんが土地改良区から用水費の請求が毎年きます。用水を未使用でも支払う義務があるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
土地改良区は実質的にその土地の自治体のようなもので、土地改良区の賦課金は税金のようなものであって固定資産税などと同じく土地保有に伴う前提費用です。使っていようとつかっていまいと関係ありません。支払いたくないならその土地を手放すことです。 そもそも用水がなかったら農地としての価値もないはずですが、もともと農地であるからこそ相続や譲渡、固定資産税などの評価は相当軽減されているはずです。耕作しないまま放置していればそのうち農地の軽減が取り消され、場合によっては宅地並みの固定資産税が賦課されるでしょう。
その他の回答 (1)
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
回答No.1
所有してればね
質問者
お礼
回答ありがとうございます。使用してないのに使用費とか税金とか支払うのが、納得いかなくて…。売れもせず、借り手もなく、お金だけ支払っていかなければならない。(;一_一)
お礼
大変勉強になりました。ありがとうございます。土地を貰って苦労する事もあるのですね。