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自動車任意保険の搭乗者傷害の保険金について

搭乗者傷害保険の保険金支払いを受ける場合のことでおたずねします。 一般には、4日以内の通院は1万円、5日以上だと5万円の支払いだと思いますが、 警察に提出した診断書に「4日間の治療が必要」と書いてあった場合、5日以上通院しても 5万円の支払いを受けることはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

警察提出診断書は見込み診断書 見込みですから早期治癒も、1ヶ月以上通院することもあります。 その診断書にこだわる必要はまったくありませんん。実通院日数が5日越えれば問題なく5万円補償されます。 部位別払いとか一時金払いの類 通院期間中でも実通院 5日越えればいつでも保険請求可能です。

yo-osa221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.1

5日以上入通院すれば5万円の支払を受けることが出来ます。 4日治療しても症状がまだあるのであれば、警察に提出した診断書通りに4日でやめる必要はありませんし、診断書どおりでなくても5日以上治療すれば支払を受けられます。

yo-osa221
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一つ知恵が付きました。

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