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搭乗者傷害保険について
搭乗者傷害保険について教えてください。 3年ほど前に事故にあいました。Uターンの時に追突されて、私は同乗者でした。 頚椎ネンザになりました。 8ヶ月ほど、病院に通院いたしました。 同乗者傷害保険は、会社を休んだ日数しかでないとのことで、会社から5ヶ月の休業証明をいただいていたのですが、自賠責保険についての認定が3ヶ月しかなく、90日間の認定で、90万円とのことでしたが、これは妥当な金額なのでしょうか。 ちなみに、180日間の間で、通院した日数は90日より多いです。宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
詳細は「約款」を確認してからになりますが、通常は、 入院は事故から180日が限度、通院は、事故から180日の期間のなかで90日分が限度というのが、搭乗者傷害保険の約款です。 従って、通院日額1万円の契約であれば、90万円というのは満額の支払ということになります。
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- zorro
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回答No.1
搭乗者傷害保険の保険金額は個別に設定されています。貴方の保険証券で保険内容を確認してください。自賠責保険は、認定にしたがって支給されます。不服のある場合は審査請求が可能です。 http://www.h3.dion.ne.jp/~evo/baiker/tousyou.htm http://response.jp/issue/2002/0401/article16058_1.html
質問者
お礼
ありがとうございます。 保険の設定金額は10,000円でした。 認定基準は、自賠責が基本となるのですか? それとも、個々の保険会社が設定しているのですか。
補足
回答ありがとうございます。 保険会社との交渉の中では、4ヶ月の休業なんです。といったら、相手方との示談の中で、休業が4ヶ月認められたら、お支払いしますといわれました。 時効があったので、そこまで交渉できず、納得しましたが,果たして正しかったのか、不明でしたので、お聞きしました。 そしたら、これが限度額ということなんですね。 ちなみに損保ジャパンでした。