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国内法における同一単語の違う解釈の例ありますか?
また質問させてください 国内法における同一単語の違う解釈の例ありますか? ある法律では「A」をAAAと解釈 別の法律では「A」をBBBと解釈 こんな事って国内法においておあるのですか? よろしくお願いいたします
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同じ単語でも意味が異なる場合、たいていは法律の条文の最初のほうで定義してから使っています。 (用語の定義は、○○政令による、となっている場合もあり。) 一般になじみのある単語で、意味がまるで違う例として、「普通自動車」を挙げます。 自動車の区分は、 道路交通法の場合: 普通自動車、中型、大型、小型特殊、大型特殊、牽引。 運転免許の区分と同じ。 道路運送車両法の場合: 軽自動車、小型乗用車、普通自動車、小型特殊、大型特殊。 ナンバープレートの区分と同じ。 道路運送車両法では、大型バスや大型トラックのことも普通自動車というが、 軽自動車や小型乗用車(=5ナンバー)は、普通自動車とは言いません。
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- goo_kanikani
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いっぱい回答ありますね。 そこで、質問なんですが、 法律の単語の解釈って、どうやって決まっているんですか? 例えば通達とか? そういう行政文書があって、この法律の第○条の「○○」は、 甲解釈するとか? どうやって、国は運営してるのでしょうか? 回答で質問してしまいました。 質問者さんすみません。
お礼
ご回答ありがとうございます いや質問かな でも自分もそこ聞きたいですね 解釈ってどうやって 決まってるのかっていうか 運用のためにカンぺが存在するのか 知りたいですね よろしくお願いいたします
いろいろあると思いますが、刑法の話でひとつ。 強制わいせつ罪でいう「わいせつ」にはキスが含まれます。 つまり、いやがる女性に無理矢理キスしたら、強制わいせつ罪です。 他方で、公然わいせつ罪でいう「わいせつ」にキスは含まれません。 従って、公園でキスしているカップルがいても、公然わいせつ罪は成立しません。 基本的に、同じ単語でも法令によって違う意味で解釈される場合の方が多いです。
お礼
ご回答ありがとうございます 「わいせつ」ですか・・・ 両方とも刑法だと思いますが・・ 同じ法律で単語の意味が違うなんて・・・ う~~法律は難しい ありがとうございます
- kuroneko3
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いっぱいありますよ。例えば・・・ ・日本国憲法15条1項・同3項の「公務員」は,選挙で選ばれる国会議員などに限定されるが,同2項の「公務員」は特に限定されない。 ・民事訴訟法にいう「抗弁」とは,請求原因事実と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実をいうものと解されていますが,手形法の「抗弁」はそのようなものに限られない。 ・刑法における「没収」とは,罪を犯した人に対する付加刑の一種だが,公職選挙法における供託金の「没収」にそのような意味はない。 ・民法における「利息」という用語は多義的に用いられており,債権法の改正に伴い「利息」の定義規定を設けることが一度は検討されたものの,整理困難という理由で断念された経緯がある。 ・行政法における「特許」とは,国が特定の個人また法人に対し、本来、私人が有しない権利を新たに付与し、または包括的な法律関係を設定する行政行為であり,特許法にいう「特許」とは異なる。 ・民法における「遺贈」と「死因贈与」は異なる概念であるが,相続税法における「遺贈」は死因贈与も含む概念である。
お礼
回答有難うございます 「公務員」ですか・・・ 憲法内で意味が違う??そんな・・ビックリ!!! 「抗弁」ですか・・・ 法律違うと意味が変わってくるのですね 「没収」ですか・・・ 法律違うと意味が変わってくるのですね 「利息」ですか・・・ 法律違うと意味が変わってくるのですね 整理困難という理由・・・難しいな 「特許」ですか・・・ 法律違うと意味が変わってくるのですね 「遺贈」と「死因贈与」ですか・・・ 法律違うと意味が変わってくるのですね 法律って難しいですね つくづく・・ ありがとうございます
- kqueen44
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賃金 労働基準法で言う賃金と、労災保険法でいう賃金と微妙に異なる。 基準法では名称を問わず労働の対価は全部賃金 労災法では見舞金や慶弔金などは賃金とはしない規定がある
お礼
回答有難うございます 「賃金」ですか・・・ 法律って難しいですね こういう場合 通達等で法律ごとに解釈をしてるんでしょうね ありがとうございます
- nekonynan
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有りますね。道路でも道路法で言う道路と道路交通法の道路では定義が違います。また通称農道も道路ですが、道路法の定義では無いです。
お礼
回答有難うございます 「道路」ですか・・・ 法律って難しいですね ありがとうございます
お礼
回答有難うございます 「普通自動車」について 道路交通法 (自動車の種類) 第三条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。 道路運送車両法 (自動車の種別) 第三条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 それぞれ法令でこの意味だって決めてるんですね 凄く参考になりました ありがとうございます