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個人事業主のバイトと損失の繰越
個人事業主の過去2年の損失が100万円、今年の損失が50万円、他にバイトして120万円の収入があった場合、今年の収支は、過去の損失を精算して30万円の損失になるのですか?そうすると、120万円分の源泉徴収額が還付されることになるのですか?それとも、70万円の利益となり、50万円分の源泉徴収額が還付されるのですか?
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文中、過去・今年とされてますが「過去年の純損失の計算をどうするのか」という質問だと存じます。 青色申告の承認をされてるのでしたら「純損失の繰越」が可能です。青色申告者でないなら「損失の繰越は無理」ですので、お諦めください。 平成22年 純損失額100万円 繰越損失100万円 平成23年 純損失額50万円 繰越損失150万円 平成24年 年間給与収入120万円 給与所得控除後の給与所得額 55万円 平成22年分の損失額100万円が繰り越しされてますので、55万円ー55万円(繰越損失の100万円のうちの55万円を引くということ)で所得税年税額はゼロ円になります。 従って給与から源泉徴収されていた所得税があるなら還付がされます。 大きなお世話ですが。 税金の話をするのに「過去2年」「今年」という表現だと、正確な説明ができないことが多いです。 特に住民税は22年の収入に対して23年に課税をしてそれを23年分と云う表現をします。 税務署や市役所税務課の人と話をすると、税務署の人は「何年なのか数字をつけて話をしてくれ」といいます。それだけコングラがる元だと判ってるわけです。対して市役所税務課のレベルだと「元年分」「本年分」「過年分」という表現を平気でします。 彼らにとって理解ができてるだけで、どの年の分を言ってるのか食い違ってしまい「市役所の人と話をしても、埒があかない」事が多いわけです。 ちょっと余計でした。
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- comattania
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還付申告書は、過去5年の修正申告が可能です。 修正した還付申告書を提出してください。 還付金は、納付した所得税が、変換されることです。所得税を納付していなければ、還付金があるはずがありません。投稿されてる数字だけでは、意味が解りません。
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ありがとうございます。 過去の損失を給与所得からも控除できるのか?という話でした。 少々書き方が分かりにくかったかもしれませんね。すみません。
お礼
どうもありがとうございます。 繰越損失をバイトの給与からも控除できるのか?という話でした。 青色ならできる、白ならできないということですね。 よく分かりました。