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会社解散で持ち主不在の土地の所有者は?
自分の所有の隣の土地について:会社解散により持ち主が不在になった土地の所有者は、法律的に誰の所有になるのか教えていただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
ここでは、株主総会決議により株式会社が解散した場合で説明します。株式会社が解散しても、ただちに法人格が消滅するわけではありません。清算を目的とする清算株式会社として法人格は存続します。 清算人は現務を結了し、債権の取り立てをし、会社債権者の保護手続きをした上で、会社債権者に弁済をします。会社債権者に弁済をしても、なお、会社財産が残っていれば株主に残余財産の分配をして、株主総会で、清算の決算報告の承認決議がなされて清算が結了して、会社の法人格は消滅します。 清算業務の遂行上、現金の方が何かと都合がよいので、不動産のような会社財産は、清算人によって売却されることが多いです。
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- toratanuki
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回答No.4
会社は、清算を終了していないので、会社の所有。 その土地に関して、「交渉」が必要なら、精算人にする。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になります。
noname#110938
回答No.3
民法239条2項により所有者のいない土地は国庫に帰属する。だから 民法上、所有者なし なんてことは民法上絶対にあり得ない。
質問者
お礼
ありがとうございました。こんな法律があるのですね。
- h2goam
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回答No.2
登記上見地では未だに解散した会社法人。 税法上見地では現に占有し利用等共益を得ている者。 民法上見地では現在は所有者なし。 以上全て質問者さんの質問の範囲のみでの回答であり、民法上見地は具体的条件により常に変化します。
質問者
お礼
ありがとうございました。法律を勉強してみます。
お礼
ありがとうございました。清算人などについて調査してみます。参考になりました。