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2年前の人身事故 罪の軽減
2年程前、父が人身事故をおこしてしまいました。相手はバイク、父は車です。細道から出てくる時に道の真ん中まで出ていて、優先道路の車が道を譲ってくれたので、通過しようとしたところ、バイクが猛スピードでつっこんできてぶつかってしまいました。父はその時時速5~10キロでしたが、相手はバイク、優先道路ということもあり、警察は父が一方的に悪いと決め付けていました。相手は肩を骨折してしまい全治3ヶ月の診断書を提出しています。それから父は見舞いに行き謝罪をしましたが、その後からはすべて保険任せで、どうなったのかもわからず、警察からの連絡も来ないまま2年がたち、父も私ももう解決したものと思い込んでいましたが、先日警察から連絡が来て、事故の話で来週きてほしいとのことでした。父は罰金や免許取り消しの事などで悩んでいて、みていられません。幸い被害者の男性が私の友人の友人で、連絡をしてもらい、父には内緒で私が直接会って話をしてきました。被害者の方に、罷免書をお願いしたところ、承諾してくれました。被害者の方はやはり父のことをよく思っていませんが、私が友人の友人ということもあって仲良くなり、「心配しないでいいよ。なんとかするから」といってくれました。事故当時彼は未成年で今年成人です。被害届などだした覚えはないといっていますが、やはり親が代理でだしているものでしょうか?その際現在20歳なら彼が被害届を取り下げることはできるのでしょうか?罷免書を提出するのは父が話し合いの時に警察に渡せばいいのでしょうか? ややこしくてすみませんが、回答お願いします・
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- n_kamyi
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再度の回答です。 嘆願書なら誰がどこに出しても、最終的には検察官が被害者に自分の意思で署名・捺印したものか確認しますので、問題ありません。 誰がいつどこに出そうと、担当検事の手に渡れば問題ありません。 逆に言えば、担当検事に渡せばいいだけです。 警察は処分についての権限はないので、警察に提出しても意味ないということです。 警察が一件書類と一緒に検察に出してくれればいいですが、警察が検察に出してくれなかったら、その嘆願書はまったく意味のないものとなります。
- n_kamyi
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人身事故は自動車運転過失傷害罪の扱いであり、親告罪ではないので、被害届けは必要ないので出されていないです。 診断書提出で人身事故扱いとなりますし、診断書の提出がなくとも、警察が職権で診断書を請求することもあります。 骨折で全治3ヶ月なら重傷の扱いなので、診断書の取り下げは不能です。 罷免書というのは聞いたことないですが・・・嘆願書ですかね? 嘆願書なら誰がどこに出しても、最終的には検察官が被害者に自分の意思で署名・捺印したものか確認しますので、問題ありません。
- mac1963
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人身事故扱いになっているのであれば被害届なんか無くても関係無いです 被害者側も聴取されるはずされなくても厳罰に処してほしいとか穏便にお願いしますとか その一言で処分は決まってくる場合も有るよ
お礼
ありがとうございます。 被害者の方とももう一度話してみます。 本当にありがとうございます!
- mac1963
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交通事故だからね被害届なんかださくても傷害罪で起訴はされるのですよ 示談は終わっているのですか 行政処分が出ていなければ終わっていませんね 罷免書は相手方から出してもらわないと自分で持っていったら偽造の可能性もあるでしょ
お礼
回答ありがとうございます。 起訴ということは被害届取り下げなどは必要ないということでしょうか? 無知ですみません。 よろしければ教えてくれませんか?
お礼
ありがとうございます。 指摘ありがとうございます。 嘆願書の間違いでした。 嘆願書の提出は警察の話し合いの後でがいいのでしょうか?