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500万円の請求されてます。

店舗を貸していますが、契約解除することになったのですが、有益費償還請求が弁護士を通して手紙できました。昔のことで契約書はありません。19年前に改装工事した建物工事代金2300万円。建物簿価で900万円だが、500万円でいいですよとの内容でした。払わないといけないのでしょうか?とりあえず、工事の契約書、領収書等は見せてもらってないので、見せてもらうつもりです。建物の耐用年数から考えると、あと何年か残っているので払わないといけないかと思い心配になってます。払わないでいい方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.6

明確な法的根拠もなく、質問者様の意に沿うような回答を書くのは簡単ですが・・・ まずは元の契約書が無いのが致命的です。事業用ですから現状回復しない特約も有効ですし、有益費を償還しないという特約も有効です。そのどちらも分からないとなると 厳しいです。 ちなみに、家主の承諾無しの工事でも その場合は償還しないとの特約がない限り 有益費の償還は免れないようです。 以上は、裁判所の判例に基づく解釈です。相手が契約書を持っていると 白黒の決着がつくと思うのですが・・・。 契約書がない以上 やはり、こちらも弁護士を立てて話し合うより仕方ないと思いますが、減価償却後の残存価格(計算上間違いのない金額として)が900万で半額程度の請求なら妥当という気もします・・・

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その他の回答 (5)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2259)
回答No.5

まず、先方からの返す宣言が相当の長い期間前広であること。 急な「返すよ」宣言であれば、事業用であれば6ヶ月分とか請求してよろしいかと。 見込まれる利益が急に失われたわけですから。 6ヶ月以上前に示されていたなら上記は請求できないですが。 有益費償還請求は突っぱねてよいものです。 むしろ貸した当時の状況に戻すべく原状回復を求めることができるほどです。(現状・・ではありませんので) できなければ原状回復の費用をこちらから請求できるほどです。 でも先方が弁護士さんをつけてきた以上こちらもつける必要がありそう。 よほどrara0712 さんにとって価値があるなら払ってもよいものかもしれませんが高すぎますね。 原価償却というものがあるかと。

rara0712
質問者

お礼

とても参考になりました。

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2259)
回答No.4

期限満了による契約の終わりなのでしょうか? それとも貸した側から「返せ」なのでしょうか。 両者で事情は雲泥の差なのですが。 隠して問いにしていませんか?

rara0712
質問者

お礼

契約書がなく古い話なので、更新とかないです。借り主からの解除です。

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.3

あなたも弁護士を付けて、「原状復旧だけ行え」「そんな工事は19年前に店子が勝手にやったことだ」として対抗して下さい 例え貸す前の状態が廃屋一歩手前だったとしても金を払うよりはいいでしょう。

rara0712
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士入れてみます。

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回答No.2

もうちょっと詳しく分からないと判断できないかも。 このサイト知ってますか? http://www.bengo4.com/ 弁護士ドットコム 弁護士さんが回答してくれるのでそこなら良い答えみつけられるかもしれません。

rara0712
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#160626
noname#160626
回答No.1

法律の専門家ではありませんが、急を要するのでアドバイスをさせて頂きます。 相手の弁護士は相手が有利になるよう取り計らいます。つまり、相手の弁護士は貴殿の味方ではありません。 貴殿が有利になるよう取り計らったり、交渉してもらったりされるために貴殿の弁護士をつけた方が良いです。

rara0712
質問者

お礼

ありがとうございます。

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