「可動式ではなく金属製でもない」ということですが、この可動式の意味は通達では下記のように言っています。
ここで見る限り簡単に動かせる(固定式ではない)ということではなくて、その間仕切りの材料が取り外して他の用途に転用できるものとの意味で言っているように思えます。
従って、接着剤やセメントで固めてしまうような構造でなく、木ねじをはずせばよそに持っていけるようなものは可動式ということになりそうです。
また前掲のものに間仕切りに相当するものが載っていないこともあり、もし不明であれば念のため税務署に問い合わせたほうが良いような気もします。
少なくともこの通達の前半部分はご質問の設備と殆ど同じものを想定しているように感じます。
(可動間仕切り)
2-2-6の2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。(昭54年直法2-31「二」により追加)
(注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。
9 可動間仕切り
(1) 簡易なもの 3年
(2) その他のもの 15年
お礼
ご回答ありがとうございます。 「取り外して他の場所で再使用することが可能」ではないので、可動間仕切りには該当しないと思います。 建物附属設備というより建物として計上すべきなのかもしれません。