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財形・退職金共済・厚生年金基金 / 社会保障とはどう見ていけばいいのでしょうか?
これから就職したいと真剣に考えています。 40才を越え、でも一生これから働きたいと考えたら、社会保障の事がとても知り たくなりました。 ハローワークで「雇用、労災、健康、厚生、財形、退職金共済、厚生年金基金」 と求人票にあります。 でも、小さい企業だと、結構、抜けが多いのです。 たとえば、、「財形」「退職金共済」「厚生年金基金」なんてよく抜けてます。 いったい、これから一人で生きていくなら、どんな社会保障は抜けていない方が よいでしょうか? どなたか教えて下さい。お願いします。
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では、産休の後、育休を続けては取れない、という事なのでしょうか? 産休も取ると、職場復帰は難しいのでしょうか? つまりは、実情としては、産休も取るのは難しい、という事になるのでしょうか・・・? →「女性社員が育児休業を取得できるのは、産後8週間を超えて休業する時です。」というのは、産休後育児休業を続けて取れないという意味ではなく、産後8週間までは産休・それを超える部分は別途届出をして育児休業を取るという意味であり、続けて取れないという意味ではありません。 また「実情としては、産休も取るのは難しい、という事になるのでしょうか・・・?」とのお尋ねには、残念ながら「はい」とお答えします。(少なくとも、私はそうです。) 他の人と分担してやっている職種ですと、同じ職務に就いている方に補ってもらうことができると思いますが、私の職務は私だけがわかっている(できる)部分というものが少なからずありまして(例えば社会保険の事務手続きもそうですが)、他の方に長期間補ってもらうのはちと酷です。 かといって代替要員をいれられて、職場を失う不安というのがないかといえば、そうでもないので「安心して休業した後、現職復帰」というのは無理そうです。 現実はシビアなんですよね・・・。 こんなことを言っては何ですが、いくら法律で定めてあったとしても、企業ではいくらでも工夫できますし。 結局今のような「買い手市場」ですと、企業優位になってしまいますね。 何だか悲しくなってきました・・・。 こうして実情を書き連ねていると、やはり「こういう時どうなるんだろう・・・?」みたいな不安はたくさんあると思います。 全てはお勤め先次第ですので、面接時にきちんと説明を受けた方がいいです。 あと、蛇足ですが、採用後の注意を何点か。 「就業規則」は、必ず見せてもらってください。 本来、社員の誰もが自由に閲覧できる状態で備え付けなければならないのですが、そうではない事業所もたくさんあります。 何かにつけて「就業規則に書いてある」と言う割に、就業規則を見せてくれない所や、「就業規則なんかない」という所、「あっても労働基準監督署に届け出ていなかったり、届出が何年も前」の所は要注意です。 次に、「労働条件通知書」という形で、事業所は労働者に対してお給料などの待遇について通知する義務がありますので、これは必ずもらってください。 「就業規則どおりだから」と言われたとしても、就業規則に書いていない部分もたくさんあります。(ただし、労働条件通知書に「就業規則第○○条に基づく」などの記載をすることは違法ではありません。) 以上ご参考になれば幸いです。 一日も早くよいお勤め先が見つかるといいですね。 頑張ってください。
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再回答です。 週労働が40時間あれば、各種保険に入る資格はありますか? 週間労働とは、休憩時間を抜かしたものを指すのでしょうか? →週の所定労働時数は休憩時間を除いた時数でカウントします。 例をあげますと、 出勤8:30,退社17:30 休憩時間12:00~13:00の1時間 であれば、時数だけ数えれば9時間ですが、間に休憩が1時間ありますので、労働時数は8時間です。 この時週5日労働したとすれば、8時間×5日=40時間で、週の所定労働時数は40時間となります。 次に週40時間以上働いていたら強制加入かどうかということですが、40時間以上労働していたとしても、先に挙げました条件 ・日雇労働者 ・2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ・4ヶ月以内の季節的業務(例えば工事現場での繁忙期パートなど)に従事する人 ・6ヶ月以内の臨時事業に従事する人 に該当する場合は強制適用にはなりません。 また、残業時間は所定労働時数には含まれませんので、注意が必要です。 なぜ含まれないかというと、残業とは、定められた時間(=所定労働時間)以外に労働した場合を指すからです。 週休2.5日でも、常勤なら各種保険に入れますか? 週休2.5日という企業があるのです。 勤務事態は9時~18時となっていても休憩時間が2時間あって、実働は7時間が4日間(日木祝が休み、土曜は9時~13時)、週としては、週4.5日という常用勤務という求人です。 正社員として、加入要件を満たしていると言えるでしようか? →土曜日の労働も、休憩2時間なのでしょうか?それとも土曜日は休憩なし又は1時間程度ですか? あと、祝とかいてありますが、毎週祝日がある訳ではないですよね?そうなると、5日間労働の場合もあるのではないですか? ちょっとそこがわからないので、7時間労働を週4日というのは固定条件にして、土曜日の休憩時間のみで仮定すると、 1.土曜は休憩なしの場合 7時間×4日+4時間×1日=32時間 2.土曜日も休憩2時間の場合 7時間×4日+2時間×1日=30時間 3.土曜日は休憩1時間の場合 7時間×4日+3時間×1日=31時間 いずれにしても、先にあげた条件、 ・1日の所定労働時数が一般社員の4分の3未満(一般社員が1日8時間労働ならば、6時間未満の場合) ・1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満(一般社員が1ヶ月25日ならば19日未満の場合) を週単位に直すと、40時間×4分の3=30時間ですから、もし一般社員の週所定労働時数が40時間だったとしたら、微妙なところですね。 それと、訂正しておきたいのですが、極端な話、企業がその気であれば、加入条件未満でも極端に少なくない限り(・1日の所定労働時数が一般社員の4分の3未満(一般社員が1日8時間労働ならば、6時間未満の場合) ・1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満(一般社員が1ヶ月25日ならば19日未満の場合) を超えるというのが加入の最低条件だと思います。)、任意加入させることは可能です。(社会保険事務所で却下される場合もまれにありますが。) つまり、『先にあげた条件に該当する=加入できない』ではなくて、『先にあげた条件に該当する=企業と労働者双方の合意があれば、任意で加入できる場合もある』なのです。 誤解を与えてしまったようで、申し訳ありません。 ただ、この不況下でなるべく経費を抑えたいという目的があるので、労働者の希望はともかく、強制加入以外は加入させないという企業が殆どです。 実際に保険加入になるかどうかは、その企業に聞いてみないとわからないというのが現状です。 「育児休暇」は企業の方針に依るしかないものなのでしょうか? 育児休業取得実績の無い企業が多いですが・・・? でも「産休」というのは働いてる女性として当然の権利としてあるものなんですよね? →まず先に訂正しておきますが、産休と育児休業は別物です。 産休というのは、 女性社員が産前6週間・産後8週間休暇をとることです。 育児休業というのは、1歳未満の子を養育する者が一定条件を満たす場合に取得できる休暇で、産休と同時に取ることはできませんから、女性社員が育児休業を取得できるのは、産後8週間を超えて休業する時です。 次に、育児休業制度の実態ですが、制度として法令や就業規則で定められてはいるものの、まだまだ安心して取得できるものではないです。 私も事業所に勤めている女性であり、就業規則に「育児休業規定」「介護休業規定」を作成しましたが、正直、 「制度はあっても、実際に取るのは難しいなぁ・・・」 と思います。 まず、これは産休も同じなのですが、給与の支払義務はありませんので(まあ6割の額は一応社会保険事務所なり職業安定所なりで出してもらえるのですが)、収入が減少したり、保険制度に加入していない場合は、全くの無収入になってしまいます。 シングルマザーであってもそうでなくても、本人にとっては、収入減は大打撃ですよね。 次に、職場復帰の問題があります。 一応制度上では、職場復帰を希望した者の復帰を義務付けてはいますが、 ・代替要員に自分の職を奪われる不安 ・あくまで義務付けられているのは職場復帰であり、別部署への配置転換は禁止されていないので、全く不得意な部署に廻されて、耐え切れず自主退職ということもありえる など、職を失う不安感から、まだまだ安心して取得できるものではなく、企業としても「できれば取って欲しくない」「取るくらいなら、いっそ退職してもらった方がいい」という意識は根底にあります。 取得実績がないのは、こういう背景からでしょう。 これは保険の加入にも言えることですが、「権利保証」と「実際の取得」は違うということです。 残念ながら、法令での規定は「権利保証」が殆どで、義務づけられているものは少ないので、こういう事態が発生するのでしょう。 わかりづらい説明になってしまったかも知れませんが、ご参考になれば幸いです。
お礼
いろいろと細やかな説明をありがとうございます。 ずいぶんわかってきました。 私が例にあげた企業は、多分、土曜日は、休憩なしです。 そして、診療所なので、日、木、祝日、土曜日の午後は、全員お休みと思います。 だから一週間の就業時間は、 jets様が仮定された1番の「32時間」になると思います。 企業全体がそう言う態勢で動いている場合なら、 32時間でも、保険加入させて貰えるのかな・・?などと 求人票を見ながら思案していたのでお聞きしてました。 後は、、就職の面接に行った時に企業に聞くしかないようですね。 最後は企業と労働者の話し合いのようですので。 いろいろととても参考になってます。ありがとうございます。 ちょっとわからない部分があります。 「→まず先に訂正しておきますが、産休と育児休業は別物です。 産休というのは、 女性社員が産前6週間・産後8週間休暇をとることです。 育児休業というのは、1歳未満の子を養育する者が一定条件を満たす場合に取得 できる休暇で、産休と同時に取ることはできませんから、女性社員が育児休業を 取得できるのは、産後8週間を超えて休業する時です。」 とありましたが、 では、産休の後、育休を続けては取れない、という事なのでしょうか? 産休も取ると、職場復帰は難しいのでしょうか? つまりは、実情としては、 産休も取るのは難しい、という事になるのでしょうか・・・?
補足を頂きましたので、再回答いたします。 法律で定められているはずの、健康・厚生まで抜けている企業もありますが、それは被扶養者の範囲で働いて貰う、という企業の意思表示なのでしょうか? 何なのでしょうか。 とのご質問ですが、これは二通り考えられます。 1.その事業所がそもそも健康保険や年金保険に加入していない(この不景気でそういう事業所もあるようです。) 2.その求人票で採用した人間は加入させる必要がない労働条件で募集している 1.の方はどうしようもないので省略して、2.について説明します。 恐らく6ヶ月以内の期間を定めての求人か、又は1日の平均労働時数が6時間未満の範囲内での求人かと思われます。 社会保険(健康保険・年金保険)の加入要件として、 ・日雇労働者 ・2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ・4ヶ月以内の季節的業務(例えば工事現場での繁忙期パートなど)に従事する人 ・6ヶ月以内の臨時事業に従事する人 に該当する場合は加入させなくてよいというものがありまして、上記以外にも、 ・1日の所定労働時数が一般社員の4分の3未満(一般社員が1日8時間労働ならば、6時間未満の場合) ・1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満(一般社員が1ヶ月25日ならば19日未満の場合) に該当する場合は加入させなくてよいというものもありますので、加入が義務付けられない範囲内で雇用するということなのでしょうね、きっと。 労災は労働条件に関係なく強制適用ですし、雇用保険については「短時間被保険者」という別加入枠がありますので、健康保険や年金保険と違い、除外されていないのだと思います。 労働時間や労働条件によって、強制加入・任意加入というのは、案外知られていないことのようですので、注意したほうがいいでしょう。 それから「事業所としては各種保険制度に加入しているので、求人票に記載してある(=制度があることと加入させることは別問題)」ということに気をつけてください。(私の勤め先も、求人票では記載がありますが、臨時職の人については労災以外、一切保険がかからない人ばかりです。加入要件を満たしていないので、仕方ないんですが。) ご参考になれば幸いです。
お礼
丁寧に回答をしていただき、ありがとうございます。 任意加入とか、 『求人票に記載してある(=制度があることと加入させることは別問題)』とか、 確かに、要注意ですね。 読ませていただいて、就職する際は気をつけたいと思いました。 すいませんがもう少し質問させてください。 所定労働時間と、所定労働日数について、です。 週間労働が40時間あれば、各種保険に入る資格はありますか? 週間労働とは、休憩時間を抜かしたものを指すのでしょうか? 週休2.5日でも、常勤なら各種保険に入れますか? 週休2.5日という企業があるのです。 勤務事態は9時~18時となっていても休憩時間が2時間あって、 実働は7時間が4日間(日木祝が休み、土曜は9時~13時)、 週としては、週4.5日という常用勤務という求人です。 正社員として、加入要件を満たしていると言えるでしようか? すいません。もう少し、教えていただきたいです。 「育児休暇」は企業の方針に依るしかないものなのでしょうか? 育児休業取得実績の無い企業が多いですが・・・? でも「産休」というのは 働いてる女性として当然の権利としてあるものなんですよね? 沢山聞いてすいません。別に質問を設定しないと いけなかったのでしょうか・・・? よくわからなくて後から後から質問を続けてしました。すいません。 出来ましたら、ご回答を宜しくお願いします。
お礼分に、不思議に感じられた旨のご記載がありましたので、直接質問とは関係ありませんが、回答します。 『経験者を選択させていただいたことを先にお断りしておきます。』 と、書きましたのは、私は、 経験者=同じような立場におかれている人、又は、同じような事を経験した人 と、いう理解をしていますので、「このような事柄についての知識や経験があるので、一般人にはあてはまらないため、経験者にしました。」というお断りのつもりで記載しました。
お礼
ありがとうございました。 わかりました。 優しいお心遣い、ありがとうございます。
補足
すいません。もう一つ聞かせて下さい。 法律で定められているはずの、 健康・厚生まで抜けている企業もありますが、 それは被扶養者の範囲で働いて貰う、 という企業の意思表示なのでしょうか? 何なのでしょうか。 私のような目的で就職を考えている者としては、 そのような所は敬遠すれば良いという事とは思いますが、 宜しければコメントをお願い出来ないでしょうか?
こんにちは。 現在事業所で社会保険事務手続きを担当している関係上、経験者を選択させていただいたことを先にお断りしておきます。 必要最低限の保障と考えるのであれば、「雇用,労災,健康,厚生」の4点は欠かせないです。 次に重要なのは「退職金共済」ですね。 自社で退職金制度を設けている事業所の場合、経営状態の悪化などで、退職金が減額されることがありますが、退職金共済(代表的なものでは、建退共や中退共などがあります)に加入している事業所は、事業所の経営状態に関係なく、その制度で規定した退職金が支払われますので安心です。(ただし、経営状態の悪化→掛金減額→退職金減額というパターンはありえますが。) その次に重要なのは「厚生年金基金」です。 簡単に説明すると、事業所で掛金を支払って、将来もらえる年金にいくらか上乗せしてくれるという制度です。 基金毎に内容は若干変わるので、詳しい説明は省略させていただきます。 「財形」については、そんなに重視しなくても良いかと思います。 簡単に説明すると、保険会社を使った貯金のような制度で、自分で一定額を給与から天引きで支払います。事業所によっては、助成金を出しているところもあると聞きますが、この不景気ですので、あまり期待はできないでしょう。 例に挙げられていたものを、優先順位順に並べると、 1.雇用,労災,健康,厚生 2.退職金共済 3.厚生年金基金 4.財形 というところです。 法定で定められているのは1だけですので、確かに事業所によっては、それ以外の保障はないところが多いです。(経費節減の折ですから、無理もないことですが。) ご参考になれば幸いです。
お礼
早速のご回答、有り難うございます。 すごく参考になりました。 さっそく求人票を見る参考にさせていただき、 将来を考えていきたいと思います。m(_ _)m 少しとまどった事があるのですが、解答文面に 『経験者を選択させていただいたことを先にお断りしておきます。』 とありましたがどういう意味なのでしょうか・・・?
お礼
何度もお答えいただき、ありがとうございました。 本当によくわかってきた気がしてます。 感謝してます。 jets様の優しいお気持ちが伝わってきて、今の私は、とても幸せです。 ありがとうございました。 この貴重なアドバイスを元に、就職活動、頑張りたいと思います。