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税理士と社会保険労務士との関連性について
I.税理士と社会保険労務士のダブル資格保有の有利性について、教えて下さい。 ハローワークの求人票等を見ていると、税理士事務所の求人のなかには、社会保険労務士の資格を有していると優遇する旨の記述があるものがありました。 税理士と社会保険労務士の業務には、どのような関係性があるのでしょうか。ご教示いただきたく存じます。 II.税理士は、附随業務の範囲であれば社会保険の業務が一部可能であり、両資格の連合会覚書にて記されているということを聞いたこともありますが、 (1)一般公開されているHPのリンク先 (2)可能とされている業務の概要 についても教えていただければ幸いです。
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覚書のURLの一つとして下記のURLを記載しました。 税理士は租税債務の確定に附随する社会保険業務が可能であることとされています。これは、社会保険労務士の業務である算定基礎届や月額変更届の書類作成が可能であること、届出の代理行為は附随でないこと、だったと思います。 従って、給与計算で所得税(源泉所得税)を計算の前段階となる社会保険の業務の書類の作成は可能だが、その届出の代理や資格得喪、新規適用などは覚書締結後に税理士が行う事は社会保険労務士法違反となります。 税理士側からすれば、使者(代理でない)届出で実態の業務として行う場合もあると思います。 社会保険労務士側からすると、給与計算業務として年末調整を行う事は、所得税を確定させる行為であることから、税理士法違反となるでしょう。 専門家を利用する側からすれば、一人ないし一事務所ですべての業務を依頼したい、税理士と社会保険労務士などの業際がわかりづらく、ほとんどの事業者に顧問税理士がいることから税理士が窓口になることが多く、他士業業務を行ってしまう事務所も多いことでしょう。 私が勤務していた事務所は、当初 税理士兼社会保険労務士事務所でしたが、所長の世代交代により、税理士事務所になってしまいました。しかし、顧問先からの依頼と提携社労士がいないことから、社会保険業務なども行っていました。もちろん他の資格もありませんが、会社設立業務や議事録作成、陸運局提出書類まで行っていました。名目上は無償で行っているような形をとり、他の税理士報酬に上乗せしていました。 最近は、緩和と並行して業際に厳しい目があるのかもしれませんね。私の知る事務所は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・測量士・宅建の総合事務所がありますが、提携事務所に弁護士事務所や税理士事務所の用意をして、ワンストップサービスを目指しているようです。
お礼
大変詳しく教えていただいてありがとうございます。 仰るように、顧客側からすれば、専門家への窓口は極力少ない方が良いでしょうし、事務所側からしても、規模の利益が働くでしょうから税理士だけよりは、社労士を持っていたほうが、もっと言えば、他士業とのコネクションを持っていたほうが良いということなのですね。 税理士事務所への就職を考えるにあたり、社労士の取得意欲も伝えようと思います。