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税理士登録について
現在、税理士登録を行うべく、登録手続きを確認しているところです。 税理士登録前に税理士を名乗った場合、登録できないとありますが、先日、先走ってSNSで税理士として独立予定と書いてしまいました。 試しにgoogleで自分の名前と税理士という言葉で検索してみたところ、見事にそれがヒットしてしまいました。 この場合、税理士法に違反ということになって登録できないものなのでしょうか? かなり焦っています。 登録時の調査がどの程度のものか分かりませんが、こういうのバレるものなのでしょうか? 正直に話したとすれば、問題ない程度のことなのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば教えてください!
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ただのsnsだし、予定と書いたのでしょ? どうでも良いのでは? 趣旨は、業として行ってはならないのであって、snsでヨタ話を書いたぐらい、何の問題も無いかと。 ただ、どこにしてもあまり実名は出さない方がいいですよ。 ヘマ書いて、恥かくだけだから。
お礼
ありがとうございます。 考えすぎかな、とは思いましたが、登録できないと一大事と思い、質問させていただきました。 SNSはLinkedinなので、実名出さざるをえなくて。 ちょっと慎重さが足りませんでした。