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再就職手当て???
支給要件に、 原則、雇用保険の被保険者用件を満たす条件での雇用であること (例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません) と書いてあります。 私には理解が難しく・・・ 後の条件は満たしています。 次の仕事で労災しか保険に入れないようなところは駄目なのでしょうか? 一日6時間勤務の週4日の出勤なのですが・・・ 再就職手当てがもらえる条件ですか?
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- simotani
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先ずは再就職手当の支給要件を検討します。 「最低限1年を超えて」雇用保険の被保険者となる見込みがある事 1年契約更新無しだと最初から対象外と言う事になります。生命保険の外務職員のように就労成績が雇用の維持に重要な場合も見込みがあるとは言えないとされ、これも対象外です。 但し、会社が雇用保険の適用を行わないと言うのは支給可能と考えられます。なぜなら、雇用保険法9条により職安適用課の職権で「会社の意に反してでも」雇用保険の加入確認が可能だからです(会社が雇用保険料を未納である場合は10~25%増しのペナルティーを付けて差し押さえします)。 雇用保険一般被保険者の加入条件は原則4週を平均して週20時間以上の就労があり、雇用期間が30日を越えると見込まれる場合に成立します(例外もありますが、原則はこれです)。 日々雇い入れる場合で日雇適用事業所でない場合には、雇用期間が1ヶ月を超えた段階で直ちに加入義務を負います(この場合は1年の継続雇用が見込まれない為に再就職手当は支給対象外です)。 日雇適用事業所の場合では各月1日~末日迄の間に2ヶ月連続して18日以上の稼働(=日雇保険料の印紙納付)があれば3ヶ月目に加入手続きを行います(過去の2ヶ月分も一般被保険者として計算し、印紙保険料から見做し賃金を算定します)。この規定は日雇労働者に一般被保険者の資格を付与する為の規定です。当然に最初から常用として雇う場合は日雇規定に依らず一般規定で処理します。 前3項に拘わらず(季節労働等)特例被保険者の規定は存在し、特例一時金で受給する場合はあります。この場合には「4ヶ月以上1年未満の期間を定めて」雇い入れる場合と明記されていますから、当然に再就職手当対象外です。 再就職手当対象外の場合には就業手当(継続的に就労する場合には1/3条項に関係なく支給残日数の全てをも支給対象期間とします)を請求するか、請求せずに万一の早期離職に備えるかは任意です。
- hkinntoki7
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労災しか加入できない企業だと再就職手当はもらえませんよ。雇用保険に加入している企業じゃないと。 委任契約、委託契約というのは雇用契約ではないのです。例えば宅急便の配送業務に業務委託契約というのがあります。XX(時間・報酬など)の条件で配送業務を委託頼します、受諾します、と言う契約です。業務を委託する側、受諾する側両者には雇用関係が存在しないので雇用保険の加入はあり得ないのです。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。
お礼
回答ありがとうございます。 いろんな方法があって何が一番いいのか吟味する必要がありますね・・・