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勤務中に負った怪我の労災認定と損害賠償の可能性について
- 業務量シュレッダーの掃除中に足を怪我し、重傷を負いました。左足親指の骨は剥離粉砕し、爪も抜けて出血しました。証拠がないため労災の認定が難しいと言われ、自己負担になる可能性もあります。また、怪我に関する早退も給与から引かれるとのことです。怪我の原因が自業自得であるかは不明ですが、シュレッダーは壊れていた可能性があります。
- この場合、労災の認定がされない可能性があるため、自己負担になる可能性があります。また、怪我に関する早退も給与から引かれるため、経済的な負担がかかるかもしれません。シュレッダーが壊れていたことを知らなかった場合、市や職場に慰謝料のようなものを請求することはできるかもしれません。
- 業務中に怪我を負った場合、労災の認定が難しい場合もあります。この場合、自己負担になる可能性がありますし、給与から早退が引かれることもあります。怪我の原因が自業自得であるかどうかは具体的な状況によりますが、シュレッダーが壊れていたことを知らなかった場合は、市や職場に慰謝料を請求することも考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
私は職人で、労務関係に詳しいわけでもないですが。 Q.慰謝料のようなものを請求するのは勘違い行動でしょうか。 A.「労災と認めろ」請求/訴訟が正統で、「慰謝料のようなもの」請求は勘違いだと思います。 「怪我したくてわざと足の上に機械を倒しました」が立証されない限り、「職場で勤務中」に「業務用シュレッダー」を「掃除する際」の負傷なわけで、その経緯と因果関係を職場が認めているのなら、これを労災としない理由がない。 労災を認めさせた上で「倒れたシュレッダーは以前から足部分が壊れていたと事故後に聞」かされたことを理由になお慰謝料の請求したっていいくらいだと考えます。壊れているのを知っていながら怪我人が出るまで放っといたのだから、しなくていい怪我をさせられたのです。 揉める様ならもうココではなく、ちゃんと「法律を商売にしている人」に正当な対価を払って相談したほうが良いです。「慰謝料のようなもの」をもらっちゃう方が損ですよ。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●シュレッダーは機械が上部に付いてるので、上部は重いと思います。 ○それはそのとおりですが、写真のようなシュレッダーで、車輪が2個とも壊れていたとしても傾く程度で横倒しになるとは通常は考えにくいです。もしそれで倒れるようでは車輪が壊れていなくても倒れやすいということになりますから欠陥商品です。 第一これだけの幅と奥行きがあるものが横倒しになるというのはよほどのことです。 ●ダストボックスは取り出してありましたので中央は空の状態です。 これだと通常はシュレッダーは稼働しないはずですので、ダストボックスの入れ替え時に起きた事故なのでしょうか? その際に扉に寄り掛かったとか、本体に手を突いたということはないのでしょうか? どういう状況で倒れたのかをご説明いただかないと市や職場の管理責任なのか質問者さんの使用責任なのか判断がつきません。
補足
回答主様は職員厚生科の方なのでしょうか? どちらかの所長さんでしょうか? 倒れた原因を知りたいのは私です!勝手に怪我したと疑われるのが一番腹立ちます。 だからといって確認の為触って万が一また倒れたらと想像すると、怖くて近寄れません。 だれも掃除しないものを真面目に掃除しただけで、 寄りかかったり手を突くなど体重をかけるようなアホな行為は一切していません。 一杯になってるダストボックスを誰も掃除せず、私が開けたとき中身が溢れたので掃除しようと動かしただけです。 私に認定についての説明をしてたのは係長ですが、 他の職員からは「絶対認定されるから安心しなさい」と悩むたびに言われます。 色々と腑に落ちない点が見えてきたので、他の回答者さまもおっしゃってる 「認定できなかったとしても認定させる手続きがある」という事を所長に申し出ましたが、 癇に障ったようで「そんなに納得できないなら直接聞きなさい」と厚生科の担当者に電話を繋がれました。 担当者からの回答は「保障の範囲は状態で変わるが、認定しないという事はまずない」だそうです。 細かいトコを説明してもらった感じ、所長や係長の話とも相当ズレがあります。 休まれると業務に不都合なのは確実ですが、 災害認定をすると所長や係長クラスにとって不都合なことがあるのか? だから細かいことを誤魔化して伝えていたんじゃないか? と今疑ってます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
まず事故に遭いお怪我をされたことをお見舞いいたします。 さて「職場で勤務中の怪我なので労災(公務災害)になる」とは限りません。 その事故が何故、どういう状況で発生したかによります。質問者さんの過失度合いが大きい場合には労災認定されないこともあるかと思われます。 写真にあるようなシュレッダーの足の高さはせいぜい5~6cm、これが壊れていたとしても、機械は幅がありますし、シュレッダーですから重心もそんなに高くはないはずです。それで「横倒しになる」というのは不自然です。 設置場所が傾いていたとか、不自然に機械に力を与えたとかでなければ8kgもある本体が横倒しになるとは考えにくいです。「市役所が認定しないかもしれない」というのはそういう部分で「質問者さんの過失による事故」と認定される可能性がある、ということではないかと思います。 足が壊れていたことが問題なのではなくどうして倒れたのか、ということが問題になるのです。 ●慰謝料のようなものを請求するのは勘違い行動でしょうか。 ○他の回答にもありますが、そもそも「労災にはならない」としたらそれは役所や機器管理者に責任はない、ということです。その場合には慰謝料を払う義務は役所や機器管理者、上司にはありません。 質問者さんが今すべきことは「事故が発生したのは自分の過失ではない」ということを証明して労災を認めさせることでしょう。
補足
事故後は松葉杖を使用しているので、私がシュレッダーに近寄るのを皆が許しません。 なので確認が出来ず確定的なことは言えませんが、シュレッダーは機械が上部に付いてるので、上部は重いと思います。 バランスを取って底部分も重く作ってあったとしても、キャスター付の足が壊れて傾いていたのでは普通に倒れると思いますが・・・ シュレッダーが横倒しになった時、ダストボックスは取り出してありましたので中央は空の状態です。 写真でいうと右側の足は両方地面についてる感触があったので、壊れていたのは私側(写真で左側)の足だと思います。 左側の2個が壊れていたのか、1個が壊れていたのかは確認していません。
お礼
認定てくれなかったらソレで終わるのだと思い、慰謝料請求を考えてました・・・ 認定の請求や訴訟という方法もあるのですね(`・ω・´) 無料相談に行ってみて、どの方向に進めばいいか聞いてみます。 教えて頂きありがとう御座いました~!