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結婚後の社会保険について
- 結婚後の社会保険について。結婚後、戸籍筆頭者が変わることによって、社会保険の加入条件が変わる可能性があります。具体的には、私が戸籍筆頭者になると保険料の計算方法が変わり、収入がゼロの場合は、一定期間後に自動的に被扶養者になる可能性があります。
- 結婚後の社会保険について。外国籍の夫と結婚する場合、私が戸籍筆頭者になります。ただし、私が働いていない場合、収入はゼロとなります。そのため、保険の加入方法や保険料の計算方法が変わる可能性があります。
- 結婚後の社会保険について。結婚後、日本国籍を取得する予定の子供についても、社会保険の加入方法が変わります。現在は海外旅行保険に入っているが、結婚後に子供の社会保険に加入したいと考えています。
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>子供については表記がなく、、、配偶者でなくてもできるのでしょうか? 出来ます。わざわざ「等」としているのは子が入るからです。なぜ「日本人の配偶者又は子」とならないのかは謎ですが。 そして国籍留保をしなかったことによる日本国籍再取得には、この在留資格と在留カードと住民票が必須ですよ。
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- saregama
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>私が戸籍筆頭者になるので、そのまま社会保険には入っていられなくなるのでしょうか? 戸籍の筆頭者か否かは問題ではありません。父の扶養を受けていることが事実で、所得制限以下ならば、娘として父の社会保険の被扶養者になっていることは制度上できます。 但し現実問題、結婚していれば父の扶養を受けていることに疑問を持たれます。健康保険組合はどこも赤字なので、被扶養者はできるだけ少なくしたいのです。だから夫が学生であって妻を扶養していないことなどの証明を要求する健康保険組合もあります。 もっとも、国際結婚の場合氏も変わりませんし、結婚したことを報告する義務はありませんので、結婚しただけなら面倒な証明を求められることはないでしょう。でも子の住民登録(7月9日から外国人でも住民登録することになりました)をして子も被扶養者にしたいとなると話は別。結婚して子もある娘を父が扶養している証明は難しいですし、そもそもそれを勤務先に言わなくてはならない父の体面というものを考えましたか? 昨年度の所得はないのですし国民健康保険に入っても保険料はそう高くないはずです。母と子だけなら減免請求だってできるはずです。ここは国民健康保険に入るのが大人の対応というものですよ。その場合、住民登録はあなたが世帯主で外国人の子をいれてください(7月9日から外国人も住民登録します)。同じ住所であっても父の世帯とは別にします。 >外国人扱いなので、法律上3カ月までしかいられないので。 それは親族訪問の短期滞在目的のビザ免除による入国の場合。 国籍再取得届のためのお子様の日本居住証明のためには、 「日本人の配偶者等(=子)」の特定ビザで入国するか、 ビザ免除で入国した後、住所地管轄の入国管理局にて、 短期滞在の在留資格での上陸許可を「日本人の配偶者等」へ 在留資格変更許可申請しなければなりません。 「日本人の配偶者等」の在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。
お礼
回答ありがとうございます。 これから主人が学生になるので、その際は(もし私が働き始めていなければ)扶養家族として社会保険に入らせてもらおうと思います。 今はアメリカですが、主人は働いているので、国民保険に加入してみようと思います。 >「日本人の配偶者等」の在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。 これは知りませんでした。今調べてみたのですが、子供については表記がなく、、、配偶者でなくてもできるのでしょうか? 引き続き今から調べてみますが、もしもっと詳しくご存知でしたら教えてください。 宜しくお願いします。
- chie65536(@chie65535)
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>国籍を取得する子供本人の戸籍謄本と住民票って、国籍がないと戸籍もないですよね? はい。ですから、生まれてすぐに、日本で「出生届け」をして、日本の国籍を持たせてあげないといけなかったのです。 日本で出生届けをしてないなら「日本国籍が元から無い外国人」ですので、17条1項は使えません。 つまり、日本政府からすると、貴方のお子さんは「書類上、日本人じゃない」のです。 まあ、アメリカで産んだのであれば、産んだ瞬間に「アメリカ人」な訳で、無国籍と言う訳ではありませんが。 残念ながら、貴方のお子さんは「外国人登録」が必要でしょう。日本人になるには「帰化手続き」が必要になるかと思います(扱い的には「日系二世の外国人」です)
お礼
~帰化条件の7原則(国籍法第5条)~ (1)引き続き5年以上日本に住所を有すること (2)20歳以上で本国法によって能力を有すること (3)素行が善良であること (4)自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること (5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと (6)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと (7)日本語の読み書き、会話の能力があること(国籍法には規定なし) とあるので、やはり国籍再取得で大丈夫だと思います。 とりあえず、これから法務局へ手続きに行ってきますので結果報告させていただきます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>私自身は、父(会社員)の扶養家族として社会保険に未だ入っていますが、これから結婚届けを出すにあたり、私が戸籍筆頭者になるので、そのまま社会保険には入っていられなくなるのでしょうか? 結婚しているかどうかに関わらず、お父さんのお金で生活してないなら、お父さんの被扶養者とは認められません。 社会保険での被扶養者の条件は「被保険者の収入によって生活し、被保険者と生計を共にしている事」と言う条件があります。戸籍や住民票は関係ありません。 なので、戸籍がどうなっていようが、未婚だろうが既婚だろうが関係はなく「お父さんから仕送りをしてもらって、それで生活している」という状態じゃないと、お父さんの社会保険の扶養には入れません。 戸籍とか結婚とかは関係ないので、お父さんのお金で生活してないのであれば、貴方は、国民健康保険の1号被保険者となります。 貴方が「結婚したけど相手は外国人で2号被保険者じゃないし、お父さんから仕送りしてもらってそれで生活してる」と言い張れば、今のままお父さんの扶養に入っていても構いませんが、それは「ルール違反」です。 >私の結婚届け後、子供の日本国籍を取得する予定です。 え?子供の国籍取得? 出生から3ヶ月以内に日本で出生届けを出すと同時に国籍留保の手続きをしなかったんですか? 17条1項を使う為には「子供が未成年のうちに日本に在住している必要がある」ので、届出のみでホイホイと認めては貰えません。 国籍留保をしなかった事により日本国籍を失っている場合、日本国籍の再取得には「未成年であること」「日本での生活の実態があること」などの条件があります。 一時帰国や、届出の為に短期的に日本に帰国した、と言うだけでは、17条1項は使えません。 17条1項での国籍の再取得には、日本国籍を持つ親の戸籍謄本、国籍を取得する子供本人の戸籍謄本と住民票が必要だと思います。 本来、17条1項は、日本国籍を失った子供が日本で暮らす際に、日本国籍が無いと義務教育が受けられなくなってしまう為に追加された法律です。 なので「小学校、中学校に通う必要があるくらい、日本に定住してなきゃいけない」のです。 単に「国籍が欲しい」だけでは、失った国籍は返しちゃもらえません。最低限「日本の小学校に通う必要がある」などの「正当な理由」が必要です。 貴方に「今現在日本で住居している場所の住民票」がちゃんとあって、子供の出生届けを日本にしてあって、貴方が国民健康保険も国民年金もちゃんと手続きしてあって、道府県民税も市町村民税もちゃんと払ってて「日本に定住してますよ」ってのが証明できないと、子供の日本国籍は再取得できません。 特に、アメリカのように「親の国籍に関わらず、米国内で出生した者は米国籍を持つ」と言う国の国籍を既に持っている場合、余計に、日本国籍の再取得は認められません。 国籍に関する規定、甘く見てませんか?子供が既に1歳半って、手遅れにも程がありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 社会保険について良く分かりました。 国籍についても、十分良く分かりました。 今回は日本に長く住む予定なので、3カ月以上滞在するためには是非国籍をとらなければ、、、と思っています。 外国人扱いなので、法律上3カ月までしかいられないので。 まだ幼稚園や小学校へ通う年齢でもないので、どのように日本へ滞在する意思を証明したら良いのか? とにかく、日本にこれから長期滞在をする予定を伝え、なんとか国籍取得ができないか相談にのってみようと思います。 確かに既に一歳半なのですが、以前も5カ月の時と11カ月の帰国の際に手続きをしようと思ったのですが、短期滞在の為できませんでした。 今回は正当な理由→「日本での生活の実態があること」があるので、国籍再取得、挑戦したいと思います!
補足
>17条1項での国籍の再取得には、日本国籍を持つ親の戸籍謄本、国籍を取得する子供本人の戸籍謄本と住民票が必要だと思います。 国籍を取得する子供本人の戸籍謄本と住民票って、国籍がないと戸籍もないですよね?私の戸籍謄本と、子供のアメリカの出生証明書を訳つきで持っていく予定です。あとパスポートなどの身分証明書も。
お礼
ありがとうございます。在留資格と在留カードと住民票が必須とは知りませんでした。 法務局のホームページに、配偶者等のほかに、在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)というページもありました。 引き続き必要書類を揃えて、国籍再取得しようと思います。 ありがとうございました。